○津南町農作物等渇水被害応急対策事業実施要綱
平成30年8月2日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町における渇水による農業及び養鯉業の干ばつ被害を未然に防止するため、応急的に実施した干害対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「干ばつ」とは、農作物栽培期(4月から9月まで)に日雨量5ミリ以下の干天日が連続20日以上である地域又は30日間の総雨量が100ミリ以下である地域又は消雪により春先の融雪水が不足する地域において、農作物等が植付け不能又は枯死のおそれがあると町長が認めた場合をいう。
2 この要綱において「日雨量」とは、津南町堂平の高冷地農業技術センター又は津南町役場の気象観測施設における記録をもとにしたものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 町長は、土地改良区、農業協同組合若しくは農業者が組織する団体、養鯉業者又は農業者個人(以下「補助事業者等」という。)が、干ばつに対して農地等に応急的に講じた次の各号に掲げる事業に係る経費(人件費を除く。)について補助するものとする。ただし、国又は県の補助対象となる事業は、対象としない。
(1) 水路の掘削
(2) 送水管及び揚水機の設置
(3) 動力線の架設
(4) 揚水機の賃借又は揚水機及び揚水機付属部品の購入
(5) 揚水機の運転に係る燃料費及び動力費
(6) その他用水確保のために必要な経費で町長が特に認めたもの
2 補助対象事業費は、3万円以上とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業費の100分の50以内とする。
(1) 直接受益地面積5ha以上 40万円
(2) 直接受益地面積2ha以上5ha未満 30万円
(3) 直接受益地面積0.5ha以上2ha未満 20万円
(4) 直接受益地面積0.5ha未満 10万円
3 前号の規定にかかわらず、直接受益地を重複して対象とすることはできない。
(手続等)
第5条 補助金の交付に関する手続等については、規則の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年7月10日から適用する。
附則(令和5年11月22日告示第135号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年7月15日から適用する。