○津南町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成30年6月25日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第78条の9、第83条、第83条の2、第115条の17、第115条の18、第115条の45の7及び第115条の45の8の規定による文書の提出、報告、質問、検査等及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者並びに法第115条の45の5に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して、町が行う指導及び監査について、基本的事項を定めるものとする。
(指導及び監査の目的)
第2条 指導は、介護給付、予防給付及び第1号事業費(以下「介護給付等」という。)に係る施設サービス、居宅サービス及び第1号事業(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関し、法令等に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導対象者)
第3条 指導の対象は次に掲げる者とする。
(1) 指定地域密着型介護サービス事業者
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) 法第115条の45の5の規定による介護予防・日常生活支援総合事業の指定サービス事業者
(4) 指定居宅介護支援事業者
(指導の基本方針)
第4条 指導は、サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。
(1) 集団指導
指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導
指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 一般指導
町が単独で行うもの
イ 合同指導
町が厚生労働省や新潟県等と合同で行うもの
(指導対象の選定基準)
第6条 指導は、重点的、かつ、効率的な指導を行う観点から、次に掲げる選定基準に基づき実施する。
(1) 集団指導
介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求内容、制度改正内容及び過去の指導事例等、指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導
ア 一般指導 次に掲げる基準により選定する。
(ア) 国の示す指導重点事項に基づき、指導が必要と認められる事業者等
(イ) 苦情、相談、事故等があり、指導が必要と認められる事業者等
(ウ) 前回の指導の結果、改善状況の確認など引き続き実地で指導する必要があると認められる事業者等
(エ) 介護給付等の算定要件を実地で確認及び指導する必要がある事業者等
(オ) 新たに介護給付等対象サービスを開始してからおおむね1年以上3年未満である、又は過去に実地指導を1回も受けたことがない事業者等
(カ) その他特に実地指導が必要と認められる事業者等
イ 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
ただし、実地指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、実地指導開始時に通知することができるものとする。
(調査票の提出)
第8条 実地指導等の実施に当たっては、サービス事業者等にあらかじめ指導に必要となる書類の提出を求めることができる。
(監査への変更)
第10条 町長は、次に掲げる場合においては監査を行うものとする。
(1) 介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 法第78条の4、第81条及び第115条の14並びに津南町介護予防・日常生活支援総合事業の人員等に関する基準を定める要綱に規定する基準に照らして重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(3) サービス事業者等が正当な理由なく実地指導を拒否した場合
(4) 実地指導中に次に掲げる事実を確認した場合
ア 当該サービス事業者等が提供する介護給付等対象サービスの利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある著しい運営基準違反
イ 介護報酬の著しく不正な請求過誤
(5) 前4号に掲げるときのほか、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化のために監査が必要と認められるとき。
(監査の通知)
第11条 町長は、監査の対象となるサービス事業者等を選定したときは、当該サービス事業者等に対し、監査開始時に監査実施通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(監査の方法)
第12条 町長は、監査の対象となるサービス事業者等の当該指定事業所に立ち入り、その設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 町長は、前項第2号及び第3号の措置を行う場合には、当該サービス事業者等に対し、津南町行政手続条例(平成9年条例第1号)第13条第1項各号の規定による聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(経済上の措置)
第14条 町長は前条第2項各号の措置を行った場合において保険給付の全部又は一部について不正取得があったと認めるときは、当該サービス事業者等に対し、法第22条第3項に基づく徴収を行うことができる。
(関係機関との連携)
第15条 町長は、指導の効果を高めるために、新潟県及び他の保険者並びに国保連合会との連携を図る。
(県への通知)
第16条 町長は、サービス事業者等の指定基準違反等を確認したときは、文書により県に通知を行うものとする。ただし、当該監査を町及び県が同時に行っている場合は、これを省略することができるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日告示第113号)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。