○津南町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成30年3月15日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者は、町内に住所を有し町長に妊娠の届出をした妊婦及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け町内に住所変更の届出をした妊婦とする。

(委託歯科医療機関)

第3条 妊婦歯科健診を実施する医療機関は、町長と委託契約した町内の歯科医療機関(以下「委託歯科医療機関」という。)とする。

(健診内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は次のとおりとする。

(1) 口腔内診査(現在歯・喪失歯の状況、歯肉の状況、口腔衛生状況、歯石の付着やその他所見についての診査)

(2) 口腔衛生指導

(健診費用)

第5条 妊婦歯科健診に係る費用は1件につき3,000円(消費税含む。)とし、町が負担するものとする。

(受診券の交付等)

第6条 町長は、次に定めるところにより津南町妊婦歯科健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。

(1) 津南町において妊娠の届出を行った妊婦については、母子健康手帳と併せて受診券を交付する。

(2) 津南町以外において妊娠の届出を行った妊婦で、津南町に転入したものについては、町長への申請に基づき受診券を交付する。

2 前項の規定により交付を受けた受診券を毀損又は紛失したときは、町長に対し申請し、受診券の再交付を受けることができる。

3 第1項第2号及び前項の規定による申請は、津南町妊婦歯科健康診査受診券交付(再交付)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出することにより行う。

(受診回数及び受診券の有効期間)

第7条 受診券によって受診することができる妊婦歯科健診は1回とする。

2 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から出産の日の前日までとする。

(実施方法)

第8条 受診者は、当該受診券を委託歯科医療機関に提出することにより、妊婦歯科健診を受けることができる。

2 委託歯科医療機関は、次の方法により妊婦歯科健診を実施するものとする。

(1) 受診券を確認の上、妊婦歯科健診を実施し、その結果を新潟県歯科医師会・新潟県歯科保健協会作成の市町村用歯科健康診査票(以下「健診票」という。)に記録する。

(2) 前号の健診票は3部複写とし、1部を委託医療機関から受診者に手渡し、1部を町へ提出し、1部を委託歯科医療機関で保管するものとする。

(健診費用の請求及び支払)

第9条 委託歯科医療機関は、妊婦歯科健診を実施した場合、津南町妊婦歯科健康診査請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に受診券及び健診票を添付して、妊婦歯科健診を実施した日の属する月の翌月の10日までにその費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、委託歯科医療機関から請求書の提出を受けたときは、内容を確認し、遅滞なく健診費用を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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津南町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成30年3月15日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)