○津南町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月5日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できることを目指し、在宅医療と介護連携を進め、高齢者の保健福祉の増進と地域包括ケアシステムの構築に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は津南町とする。ただし、町長は事業の一部を社団法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護の資源の把握
(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出並びに対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制構築の推進
(4) 医療及び介護の関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療及び介護の連携に関する相談支援
(6) 在宅医療及び介護の関係者の研修の実施
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9) その他町長が必要と認めた事業
(守秘義務)
第4条 この事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。