○津南町緊急農業経営安定資金利子補給補助金交付要綱

平成30年1月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成29年度の天候不順の影響で水稲・蔬菜類の収量と品質が大幅に低下したことにより減収となり翌年度以降の農業経営に大きな影響を受ける農業者に対し、必要な資金を円滑に融通するため町が農業者へ利子補給補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給の対象となる資金及び利子補給率等)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金及び利子補給率、補給期間は別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

津南町内に住居を有し農業を営む農業者又は農業法人

2 前項の規定にかかわらず、その他町長が適当であると認めた者は、補助対象者とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は毎年1月1日から12月31日までの期間における当該資金につき、第2条に定める利子補給率の割合を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給金の交付)

第5条 町は予算の範囲内において融資機関が貸し付けた対象資金に対し農業者に直接又は金融機関を通じ農業者へ利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金交付申請書・同実績報告書)

第6条 町は利子補給金の交付に当たっては、農業者又は融資機関から提出される緊急農業経営安定資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(別記様式)を審査の上決定するものとする。

2 前項の交付申請書兼実績報告書の提出の時期は第4条の期間の翌年の3月31日までとし、提出部数は1部とする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、町長が第1条の利子補給に係る融資に関して報告を求めた場合、又は職員をして調査させることを必要とした場合はこれに協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

別表

資金

利子補給率

補給期間

平成29年度分の減収分の経営安定資金

年1.0%以内

平成30年から3年間

画像

津南町緊急農業経営安定資金利子補給補助金交付要綱

平成30年1月25日 告示第12号

(平成30年1月25日施行)