○津南町教育委員会ストレスチェック実施規程
平成29年10月23日
教育委員会告示第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を教育委員会において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、町立の小学校及び中学校に属する県費職員(以下「対象職員」という。)に適用する。ただし、ストレスチェック実施期間に育児休業、休職等により勤務していなかった職員のうち、休暇期間が1月以上の職員については対象外とする。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 教育委員会は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を対象職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) 教職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての対象職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手するようなことはないため、ストレスチェックを受けるときは率直に回答することが重要であること。
(4) 教育委員会がストレスチェック結果を入手した場合は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、教育委員会教職員担当職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、公立学校共済組合直営病院の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示の下、ストレスチェックの実施事務従事者として、公立学校共済組合本部・支部・直営病院及び教育委員会教職員担当職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力、結果分析等の各種事務処理を担当させる。
2 教育委員会教職員担当職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会の指定する医師が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、教育委員会の指定する期間に実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に定める職員を対象に実施する。
(受検の方法等)
第10条 対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 教育委員会は、なるべく全ての対象職員が受検できるよう、受検していない対象職員に対して勧奨を行うことができる。この場合、受検していない対象職員に勧奨を行うのは、実施事務従事者又は各学校長とする。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、公立学校共済組合本部システムを用いて行う。
2 ストレスチェックは、オンラインで行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャート等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が12点以下である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が26点以下であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が17点以下の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果は、チェック後、利用者のシステム画面上でただちに表示される。面接指導の要否については、ストレスチェックからおよそ1週間後に再度、画面上に表示される。
(セルフケア)
第14条 対象職員は、結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果を利用者がシステムにアクセスし、判定結果を確認する際に、結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認をシステム画面上で行う。また、医師の面接指導を希望した場合も教育委員会への結果の提供に同意したものとみなされる。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 各学校長は、対象職員が業務時間中にストレスチェックを受けられるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された対象職員が、医師の面接指導を希望する場合は、システムに自身で再度ログインし、面接指導の希望の有無を入力する。ただし、システム上で申し出をする期間には制限があるので、これを経過した後は、直接教育委員会へ申し出なければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、町教育委員会教職員担当職員が、該当する対象職員及び各学校長に書面により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。
2 通知を受けた対象職員は、指定された日時に受けるものとし、各学校長は、対象職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 町教育委員会は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接結果に基づく就業上の措置を決定する場合は、医師同席の上で、該当する対象職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 対象職員は、正当な理由がない限り、教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、所属する教職員数が10人以上の学校を対象とし、各学校単位で行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第23条 実施者の指示により、公立学校共済組合の実施事務従事者が、教育委員会教職員担当職員に、学校ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 教育委員会は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善の措置を実施する。
3 職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者又は公立学校共済組合の実施事務従事者とする。
(結果の記録の保存期間・保存場所)
第25条 ストレスチェック結果の記録は、公立学校共済組合本部システム内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第26条 保存担当者は、町のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第27条 教育委員会教職員担当職員は、対象職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。
2 教職員担当は、第三者が閲覧できないよう適切に管理しなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(結果の共有範囲)
第28条 対象職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教育委員会のみで保有し、他部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第29条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、教育委員会のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の各学校長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第30条 実施者から提供された集計・分析結果は、教育委員会で保有するとともに、各学校の集計・分析結果については、各学校長に提供する。
2 学校ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、各校安全衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる対象職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、医師が取り扱わなければならず、教職員担当に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第32条 対象職員は、制度に関して情報開示等を求める際は担当者に申し出なければならない。
(守秘義務)
第33条 対象職員からの情報開示・苦情申立て等に対応する担当者は、それらの職務を通じて知り得た対象職員の秘密(ストレスチェック結果等)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(教育委員会が行わない行為)
第34条 教育委員会は、本規程を教職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、教育委員会が次の行為を行わないことを対象職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った対象職員に対して、申出を行ったことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 同意を得て提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェックを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 受けないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 結果を提供することに同意しない対象職員に対して、同意しないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない対象職員に対して、申出を行わないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内になっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される対象職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること。
附則
この規程は、平成29年11月1日から施行する。