○津南町教育委員会自家用車公務使用要領

平成29年11月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、津南町職員定数条例(昭和32年条例第10号)第2条第6号及び第7号に規定する職員及び津南町立保育所並びに津南町立学校に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員(以下「町職員」という。)並びに津南町立学校に勤務する市町村学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)が自家用車を公務のための旅行に使用する場合又は事故が発生した場合等における取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の定義)

第2条 この訓令において自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、町職員及び教職員(以下「職員」という。)又は職員と生計を一にする家族が所有するもの(所有権が留保されているものを含む。以下同じ。)をいう。

(自家用車の公務使用)

第3条 職員は、公用車が使用できない場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を公務のための旅行に使用することができる。

(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。

(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため一般の交通機関の利用が不便なとき。

(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。

2 職員は、前項において業務上必要な場合は、他職員を同乗させることができる。

3 職員は、第1項に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、園児、児童及び生徒を同乗させることができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。

(3) あらかじめ保育園長又は校長が承認したもので、保育園又は学校の管理下において行われる保育・教育活動を行うとき。ただし、この場合において使用できる自家用車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものをいう。)に限る。

4 職員は、第1項に該当する場合であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を公務に使用することができない。

(1) 職員が、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1年を経過していないとき。

(2) 職員が、自動車損害賠償責任保険の他に、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が1億円(原動機付自転車にあっては5千万円)以上で、かつ、対物保険の賠償額が500万円(原動機付自転車にあっては250万円)以上の任意保険契約(公務使用中の交通事故による損害賠償を認めないものを除く。次号において同じ。)を締結していないとき。

(3) 前号に定めるもののほか前項第3号の場合にあっては、搭乗者保険又は人身傷害保険の賠償額が500万円以上及び無保険車傷害保険の賠償額が1億5千万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(手続き)

第4条 公務のための旅行に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ旅行命令権者に公務使用自家用車届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項において、届出事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を旅行命令権者に届けなければならない。

3 第1項の届出を行った職員が、公務のための旅行に自家用車を使用するときは、その都度、使用の申出を行い、旅行命令権者の承認を得るものとする。

4 前項において、旅行命令権者は、職員が使用しようとする自家用車が社会通念上当該公務のための旅行に適当でないと認めるときは、使用を承認しないことができる。

5 旅行命令権者は、前条第3項第3号に規定する保育・教育活動のうちで、用務地が県外である場合における園児、児童及び生徒の引率を承認したときは、旅行開始日の7日前までに公務使用自家用車による県外引率届出書(様式第2号)を津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、自家用車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 旅行命令権者の命令及び法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等を防止するため、自家用車の整備点検を行うこと。

2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故発生時の措置)

第6条 職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその実態を調査し、別に定めるところにより教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、前項の報告について必要があると認めるときは、町長に報告するものとする。

(損害賠償)

第7条 職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、町がその損害の賠償責任を負うものとする。

2 前項の場合において、当該職員の自家用車について締結されている保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。

3 町は職員の自家用車が破損した場合の費用については、補償しないものとする。

(職員が負傷した場合の補償)

第8条 職員(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される臨時・非常勤職員を除く。)が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより事故により傷害などが生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行う。

(使用料)

第9条 町職員がこの要領により自家用車を公務使用したときは、町は使用料を支給する。

2 使用料は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月に支給する。

3 町内における移動に対して支給する使用料は、次の手順に従い算出する。

(1) 津南町職員の旅費の支給に関する規則(昭和37年規則第7号。)別表第2を用いて、1日あたりの移動距離を算出する。

(2) 前号で算出した移動距離を合計し、1月当たりの移動距離を算出する。なお、この計算により1キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(3) 町は、前号で算出した移動距離について、1キロメートルあたり30円を支給する。

4 町外への移動に対して支給する使用料の算出方法については、別に定める。

5 1月の移動距離が2キロメートル未満である場合については、使用料は支給しないものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年5月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年6月19日教委訓令第1号)

この訓令は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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津南町教育委員会自家用車公務使用要領

平成29年11月27日 教育委員会訓令第2号

(令和6年6月19日施行)