○津南町通所短期集中型サービス事業実施要綱
平成29年7月11日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第12号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号イ(エ)に規定する「事業」の実施について定めるものとする。
(事業内容)
第2条 日常生活に支障がある生活行為を改善するために、保健・医療の専門職により下記のプログラムを単独又は複合的に実施する。
(1) 運動器の機能向上プログラム
(2) 口腔機能向上プログラム
(3) 栄養改善プログラム
(4) その他生活行為を改善するための事業
(事業実施者)
第3条 事業の実施主体は、津南町とする。ただし、事業の運営を適切に実施することができると町長が認める医療機関、社会福祉法人等(以下「サービス事業者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 当該事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は次のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の要支援認定者(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション利用者を除く。)
(2) 65歳以上で国の基準による基本チエックリストにより決定された事業対象者
(内容及び手続の説明並びに同意)
第5条 サービス事業者は、サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用対象者又はその家族に対し、プログラムの内容その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。
(定員)
第6条 1プログラムあたりの定員は、最大15名程度とする。
(実施場所等について)
第7条 利用対象者の利便性を考慮し、町所有施設又は委託法人等が設置、運営している施設で行うものとし、プログラムの実施に当たって適切なスペースが確保されているものとする。
(利用期間)
第8条 サービスの利用期間は3か月から6か月までとする。
2 同一の利用対象者に対する同一のプログラムの利用については、原則として、一の年度において、1回に限るものとする。
(利用料等)
第9条 サービス事業者は、利用対象者から利用料を徴収することができる。ただし、利用料の単価は実施要綱第3条第1号イ(ア)から(ウ)に規定する他の第1号通所事業の利用料の単価を上回らない範囲とし、町長が定めた額とする。
2 そのほか、サービスの提供に当たり、日常生活においても通常必要となる物品等の購入に係る費用等であって、その利用対象者に負担させることが適当と認められる費用は、利用対象者の負担とする。
(記録の整備)
第10条 サービス事業者は、事業に関するもの及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 サービス事業者は、利用対象者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(報告)
第11条 サービス事業者は、サービスの提供による利用対象者の生活行為の改善状況その他の提供の成果について事業実施終了後速やかに報告しなければならない。
(衛生管理)
第12条 サービス事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、感染症の発生又はまん延防止のために必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 サービス事業者は、利用対象者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、直ちに、町、当該利用対象者の家族、当該利用対象者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 サービス事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 サービス事業者は、第1項の事故による損害を賠償するための保険又は共済に加入しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 サービス事業者及び従事者は、利用者及び家族に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業に従事しなくなってからも同様とする。
(事業の廃止・休止)
第15条 サービス事業者は、事業の廃止・休止をする場合は、その廃止又は休止の日の1か月前までに、町長に届け出なければならない。
2 サービス事業者は、廃止・休止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜の提供を図るものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(津南町通所型介護予防事業実施要綱の廃止)
2 津南町通所型介護予防事業実施要綱(平成19年告示第41号)は、廃止する。
附則(令和元年5月22日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年6月8日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。