○津南町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年5月18日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津南町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を評価するための津南町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、津南町農業委員会の委員等の定数等に関する条例(平成28年条例第29号)及び津南町農業委員会の農地利用最適化推進委員に関する規則(平成28年津南町農業委員会規則第2号)に基づき、推進委員候補者の評価を行い、農業委員会に報告すること。

(2) 推進委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた推進委員候補者の活動歴等の審査並びに必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、農業委員会が任命する農業委員5名で組織する。

(任期等)

第4条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)の任期は、農業委員の在任期間とする。ただし、評価委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、次に掲げる者となった場合は、その職を失う。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3 評価委員は、正当な理由があるときは、委員会の同意を得て評価委員を辞任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 評価委員会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、会議の委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、農業委員会の求めに応じて会長が招集する。

2 委員会は、評価委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会長は、委員会の議長となる。

4 委員会の評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 評価委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、農業委員会事務局に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

津南町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年5月18日 農業委員会告示第4号

(平成29年5月18日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成29年5月18日 農業委員会告示第4号