○津南町老朽危険空き家等除却費補助金交付要綱
平成29年5月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の老朽危険空き家の解体又は撤去を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、日常生活における町民の安全・安心の確保及び良好な景観の維持を図ることを目的とし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 老朽危険空き家 町内に現存する住宅、物置等の木造建築物のうち、現に使用されていないもので、建築後おおむね25年以上が経過し、屋根、柱、その他主要構造が朽ちる等適正に管理されていないことにより、隣接する建物、通行人等に重大な被害を及ぼす可能性があるもので、町長が認めたものをいう。
(2) 解体事業者 町内に事務所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、一般建設業許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定により解体工事業者として登録された者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 既存する老朽危険空き家の所有者で町税等の滞納がない者
(2) 前号の所有者から老朽危険空き家の解体又は撤去について、委任を受けた者
(補助対象老朽危険空き家)
第4条 補助対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件のいずれかにも該当するものとする。
(1) 個人が所有するもの
(2) 建替えを目的としないこと。
(3) 土地の譲渡を目的としていないこと。ただし、生活困窮のため譲渡を目的とする場合は、町長の承認を要するものとする。
(4) 現に公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(5) 補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものではないこと。
(6) 老朽危険空き家が複数人の共有である場合は当該共有者全員の同意を得ること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 老朽危険空き家の解体工事
(2) 解体工事により生じた廃材等の収集運搬及び処分費
(3) 周囲への安全を確保するために、解体工事及び廃材等の処分に付随して行う工事等に係る経費
(4) 前3号に係る諸経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、対象としない。
(1) 老朽危険空き家に付随する浄化槽等の地下埋設物の撤去
(2) 老朽危険空き家及び敷地内の動産の処分費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金交付申請)
第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町老朽危険空き家等除却費補助金交付申請書(様式第1号)掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 老朽危険空き家の概要
(2) 老朽危険空き家の位置図(敷地内のどの建物か見取図等により明確に示すこと。)
(3) 老朽危険空き家の解体及び撤去経費の見積書の写し
(4) 現況写真(遠景・近景)
(5) 町税の納税証明書
(6) 老朽危険空き家の所有者以外の者が申請する場合、当該所有者の委任状
(7) 老朽危険空き家に係る登記事項証明書又は、固定資産税課税台帳記載事項証明書
(8) 解体業者が建設業法第3条第1項の規定による一般建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る再資源化等に関する法律第21条第1項の既定により、解体業者として登録されていることを証する書類の写し
(9) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、前項の規定により承認する場合において、当初の変更交付決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、老朽危険空き家の解体又は撤去が完了後、津南町老朽危険空き家等除却費補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 老朽危険空き家の解体又は撤去経費を証する領収書の写し
(2) 老朽危険空き家の解体撤去後の写真(遠景・近景)
(3) 廃棄物処理の証明書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請により支給を受けたとき。
(2) 解体又は撤去後3年経過しないうちに住宅、物置等を建築したとき、又は解体又は撤去後の土地を有償で譲渡したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。