○竜ヶ窪保全管理協力金実施要綱
平成29年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竜ヶ窪保全管理協力金(以下「協力金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 協力金の対象者は、竜ヶ窪の観光者のうち竜ヶ窪駐車場を利用した者(以下、「利用者」という)とする。
(実施方法)
第3条 協力金は、利用者が現地係員に申出することにより受け付けるものとする。
2 前項第1号により受け付けた場合は、現金により受納する。
(金額)
第4条 協力金の額は、次の各号の掲げる金額とする。
(1) 4輪の軽自動車及び小型自動車並びに普通自動車1台あたり 200円
(2) マイクロバス及び中型バス並びに大型バス1台あたり 500円
(3) 原動機付自転車及び2輪の軽自動車並びに小型自動車1台あたり 100円
(協力金の使途)
第5条 協力金は、竜ヶ窪の環境保全、情報提供、観光者の安全対策等の経費に充てるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協力金の実施について必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。