○津南町農業委員会委員の選任に関する規則
平成29年3月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び津南町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第29号)に基づき、津南町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の推薦及び募集並びに選任の手続等について、法令等に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 町長は、委員を選任するに当たり、法第9条第1項の規定により次に掲げるものに対し推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(1) 農業者又は地域代表者等
(2) 農業者が組織する法人又は団体等
(1) 法第8条第4項のいずれにも該当しない者
(2) 津南町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 津南町の職員でない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者
3 募集に応募する者は、津南町農業委員会委員候補者推薦書(一般募集)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(募集手続等の周知)
第5条 委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により町内の農業者その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町及び農業委員会の広報への掲載
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)
第6条 町長は、法第9条第2項に基づき、推薦及び募集に応じた者の情報を期間の中間及び終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の数及び氏名、職業、年齢、性別とする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、委員候補者の評価において、津南町農業委員等候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議により委員候補者を選考した上で、町長に意見を報告するものとする。
(任命)
第8条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から、評価委員会の報告を受け、委員として適当と認める者を、議会の同意を得た上で任命する。
(補充)
第9条 町長は、委員が罷免、失職、辞任等により欠員を生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
2 欠員の補充により選任された委員の任期は、罷免、失職又は辞任となった委員の残任期間とする
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。