○津南町障害者等施設通所交通費助成事業実施要綱

平成28年12月19日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等が施設の通所に要する交通費及び送迎介助者が施設の送迎に要する交通費(以下「通所交通費」という。)の一部を助成することにより、その費用負担の軽減を図り、障害者等の社会復帰、自立及び地域生活移行の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及びこれに準ずる者をいう。

(2) 施設 別表に定める施設をいう。

(3) 通所 障害者等が、その者の町内住所地と施設との間を往復することをいう。

(4) 送迎介助者 単独での外出が困難な障害者等が通所を行う際の送迎を行う者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により、通所交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する障害者等及び送迎介助者で、施設に通所するため公共交通機関(ただし、タクシーを除く)又は自家用車を利用する者とする。

(2) 町内居住地から施設までに至る通所経路のうち、一般に利用しうる最短の距離が1km以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 施設が提供する自動車によって無料で通所する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているもので、通所に要する交通費の扶助を受けている者

(助成の額)

第4条 通所交通費の助成額は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した通所交通費の次の額のいずれかの額とする。ただし、交通事情等やむを得ない理由が認められる場合は、別の経路を選ぶことができる。

(1) 鉄道、バスを利用して通所する者については、利用区間の3か月分の定期券の額の1月分に相当する額又は実経費のうち、低い方の額の2分の1の額

(2) 自家用車等を利用して通所する者については、往復1回につき、通所距離が片道10km未満の者は100円(片道50円)、片道10km以上の者は250円(片道125円)とし、1月において通所回数分の合計額とする。

(3) 鉄道、バス及び自家用車等を利用して通所する場合は、第1号に規定する額と第2号に規定する額とを合算して得た額とする。

2 前項第1号において、対象者が各交通機関等による障害者割引を受ける場合は、障害者割引後の額とする。また、前項第2号において、送迎介助者が勤務先との往復で対象者を乗降させる等、通所以外の目的地へ移動する際に、施設を経由する場合は助成対象外とする。

3 対象者が通所する施設が2か所以上ある場合は、その月の主たる利用施設に対して助成するものとする。

4 対象者がこの要綱による助成以外の他の制度において、通所のための補助を受けている場合は、当該支給を受けた額を控除するものとする。

5 第1項に規定する助成額の交付限度額は、1か月5,000円とする。

6 助成額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、9月及び3月を基準月とし、それぞれ基準月の月末までの6月分を、障害者等施設通所交通費助成金交付申請書(様式第1号)に施設通所証明書(様式第2号)を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は通所交通費の助成に関する申請、その他一切の権限を施設の長に委任することができる。

3 前項で委任を受けた施設の長(以下「施設長」という。)は、施設用障害者等施設通所交通費助成金交付申請書(様式第3号)に施設通所証明書を添えて町長に申請するものとする。この場合において、施設長は当該申請者から徴した委任届(様式第4号)を提出するものとする。

(助成の決定及び助成金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、申請者又は施設長に障害者等施設通所交通費助成決定通知書(様式第5号)により通知し、当該助成金を交付するものとする。

2 前項の規定により、施設長に対し助成金を交付する場合は、一括交付するものとする。この場合において、施設長は、申請者に助成金を交付し、障害者等施設通所交通費助成金支払報告書(様式第6号)に当該申請者から受領印を徴し、町長に報告するものとする。

(変更届)

第7条 申請者又は施設長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに施設通所交通費等変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 通所経路、通所経費又は基本的な通所方法を変更したとき。

(3) 社会復帰等により施設を退所したとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

別表


対象となる施設

(1)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援のいずれかを実施する施設

(2)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号及び第3項(「日中一時支援事業」に限る)に規定する地域生活支援事業のいずれかを実施する施設

(3)

児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスのいずれかを実施する施設

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津南町障害者等施設通所交通費助成事業実施要綱

平成28年12月19日 告示第110号

(平成28年12月19日施行)