○津南町障害者等施設通所交通費助成事業実施要綱
平成28年12月19日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等が施設の通所に要する交通費及び送迎介助者が施設の送迎に要する交通費(以下「通所交通費」という。)の一部を助成することにより、その費用負担の軽減を図り、障害者等の社会復帰、自立及び地域生活移行の促進を図ることを目的とする。
(1) 障害者等 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及びこれに準ずる者をいう。
(2) 施設 別表に定める施設をいう。
(3) 通所 障害者等が、その者の町内住所地と施設との間を往復することをいう。
(4) 送迎介助者 単独での外出が困難な障害者等が通所を行う際の送迎を行う者をいう。
(1) 本町に住所を有する障害者等及び送迎介助者で、施設に通所するため公共交通機関(ただし、タクシーを除く)又は自家用車を利用する者とする。
(2) 町内居住地から施設までに至る通所経路のうち、一般に利用しうる最短の距離が1km以上の者とする。
(1) 施設が提供する自動車によって無料で通所する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているもので、通所に要する交通費の扶助を受けている者
(助成の額)
第4条 通所交通費の助成額は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した通所交通費の次の額のいずれかの額とする。ただし、交通事情等やむを得ない理由が認められる場合は、別の経路を選ぶことができる。
(1) 鉄道、バスを利用して通所する者については、利用区間の3か月分の定期券の額の1月分に相当する額又は実経費のうち、低い方の額の2分の1の額
(2) 自家用車等を利用して通所する者については、往復1回につき、通所距離が片道10km未満の者は100円(片道50円)、片道10km以上の者は250円(片道125円)とし、1月において通所回数分の合計額とする。
3 対象者が通所する施設が2か所以上ある場合は、その月の主たる利用施設に対して助成するものとする。
4 対象者がこの要綱による助成以外の他の制度において、通所のための補助を受けている場合は、当該支給を受けた額を控除するものとする。
5 第1項に規定する助成額の交付限度額は、1か月5,000円とする。
6 助成額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は通所交通費の助成に関する申請、その他一切の権限を施設の長に委任することができる。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 通所経路、通所経費又は基本的な通所方法を変更したとき。
(3) 社会復帰等により施設を退所したとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
別表
対象となる施設 | |
(1) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援のいずれかを実施する施設 |
(2) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号及び第3項(「日中一時支援事業」に限る)に規定する地域生活支援事業のいずれかを実施する施設 |
(3) | 児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスのいずれかを実施する施設 |