○津南町職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年11月10日
告示第102号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を津南町(以下「町」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、津南町職員(臨時職員等を含む。以下「職員」という。)に適用する。ただし、津南病院に勤務する職員を除く。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り全ての職員が受けることが望ましいこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(担当)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施管理等を担当する者は、総務課安全衛生委員担当者とする。
(実施者及び実施事務従事者)
第5条 ストレスチェックの実施者は産業医及び福祉保健課保健師長とし、実施事務従事者は前条の担当者を従事させる。
2 保健師長の職が不在のときは、保健師長に準ずる保健師をもって充てる。
(面接指導の実施)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、津南病院医師が実施する。
第3章 ストレスチェックの実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、町の指定する期間に実施する。
(対象者)
第8条 ストレスチェックは、第2条に定める職員を対象に実施する。
2 実施期間中に、業務の都合により受検することができなかった職員に対しては、別途期間を設定し実施する。
3 実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1か月以上の職員については対象外とする。
(受検の勧奨等)
第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、期間中に受検するよう努めなければならない。
2 職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 町はなるべく全職員が受検できるよう、受検していない職員に対して勧奨を行うことができる。この場合、受検有無の情報を提供するに当たり、職員の同意を得る必要はない。また、受検していない職員に勧奨を行うのはストレスチェック担当者が行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
(評価方法・高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室策定。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算票を用いて換算し、その結果をレザーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠する。
(結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が封筒に封入し、所属長を通じて配布する。
(セルフケア)
第13条 職員は、結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町への結果提供に関する同意の取得方法)
第14条 町は、ストレスチェックの個人結果を封筒により各職員に通知する際に、結果を提供することについて同意の有無の意思確認を行う。
2 職員は、結果を提供することについて同意する場合、同意書に記入し提出する。
3 同意書により、結果提供に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が総務課長に結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 町は、職員が業務時間に受けられるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、高ストレス者と選定され医師の面接指導が必要であると実施者に認められた職員(以下「対象職員」という。)には、申出に応じて医師による面接指導を実施する。
2 対象職員は、面接指導を希望する場合、同封された面接指導申込書を結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に提出しなければならない。
3 町は、職員から面接指導の申出があったときは、対象者かどうか確認するため、申し出た職員にストレスチェック結果を提出させる。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、該当する職員及び所属長に書面により通知する。実施日時は、申込書が提出されてから30日以内に設定する。
2 通知を受けた職員は、指示された日時に受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう考慮しなければならない。
(面接結果に基づく医師の意見聴取等)
第18条 町は医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接結果を踏まえた措置の決定及び実施方法)
第19条 面接結果に基づく就業上の措置を決定する場合は、あらかじめ当該職員の意見を聴き、話合いをして職員の了承を得られるように努め、不利益にならないよう留意する。職員の意見を聴くに当たっては、必要に応じ産業医等の同席の上で行うよう留意する。
2 人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課の担当者が、産業医同席の上で、該当職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由についての説明を行う。
3 職員は、正当な理由がない限り、役場が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第21条 ストレスチェックの集団ごとの集計・分析は、原則として部署ごとに行う。
(集積・分析の利用方法等)
第22条 実施者の指示により、実施事務従事者が総務課に、部署ごとに集計・分析されたストレスチェック結果(個人の結果が特定されないもの)を提供する。
2 町は部署ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善の措置を実施する。
3 職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者、保存期間)
第23条 ストレスチェック結果の記録の保存は、実施事務従事者が行う。また、結果記録は5年間保存する。
(保存に関するセキュリティーの確保)
第24条 保存担当者は、第三者が閲覧できないよう適切に管理しなければならない。
(役場に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第25条 総務課は、同意を得て提供された結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書を、5年間保存する。
2 総務課は、第三者が閲覧できないよう適切に管理しなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(結果の共有範囲)
第26条 ストレスチェック結果は直接本人に通知し、同意なく町が入手することはない。
2 同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課のみで保有し、他部署の職員には提供しない。
(面接結果の共有範囲)
第27条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、総務課のみで保有し、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第28条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有し、部署ごとの集計・分析結果は、当該部署の所属長に提供する。
2 部署ごとの集計・分析結果とその結果に基づき実施した措置内容は、安全衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第29条 制度で取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱い、総務課に関連情報を提供する際は、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、苦情処理等
(情報開示・苦情申立て等の手続)
第30条 職員は制度に関して、情報開示等を求める際は担当者に申し出なければならない。
(守秘義務)
第31条 職員からの情報開示・苦情申立て等に対応する担当者は、それらの職務を通じて知りえた職員の秘密(ストレスチェック結果等)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(町が行わない行為)
第32条 町は、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 同意を得て提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェックを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 受けないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 結果を提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導が必要とされたのにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、不利益な取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とは内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲になっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他法令に定められた要件を満たさない内容で、不利益な取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用されている職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧告を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
第8章 補則
(その他)
第33条 この規程にさだめるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年11月1日から施行する。