○津南町教習射撃費用補助金交付要綱

平成28年10月4日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、射撃により有害鳥獣を保護管理する者の教習射撃に要する経費を支援し、射撃技能の向上と保護管理の効率を向上させるため、教習射撃を行う団体に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、有害鳥獣の保護管理のために教習射撃を行う津南町内の団体(以下「教習団体」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、技術向上のための教習射撃に要する経費とし、補助金の額は教習団体に属する者(以下「所属者」という。)1人当たり1回分6,500円を上限とし、所属者1人当たり一年度につき2回までとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、津南町補助金等交付規則第3条に準じ、事業計画書を添えて補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、これを審査し、津南町補助金等交付規則第4条第1項に準じ、その決定内容を申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、津南町補助金等交付規則第12条に準じ、実績報告書は事業完了後速やかに提出することとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは既に行った補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

津南町教習射撃費用補助金交付要綱

平成28年10月4日 告示第93号

(平成28年10月4日施行)