○津南町職員人事評価実施規程
平成28年9月7日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の能力開発、組織の活性化及び職員間の連携の確保を図るとともに、職員の主体性及び勤務意欲を喚起し、もって能力・実績を重視した人事管理の推進と町民サービスの向上に資することを目的とする。
(1) 能力評価 職員が職務の遂行において発揮した能力を評価し、当該評価を行っていくなかで、職員の能力開発、自ら学ぼうとする力の育成及び組織の活性化を図るもの
(2) 業績評価 職員が設定した職務目標の達成状況及び達成過程を評価し、当該評価を行っていくなかで、職員の仕事の意欲の喚起、職員相互の緊密な連携の確保及び組織目標の効果的な達成を図るもの
(1次評価者、2次評価者、確認等)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。
(評価の基本原則)
第5条 職員は自らが評価者であることを自覚し、能力評価に当たっては、自己の職務行動を客観的にとらえ評価するよう努めなければならない。また、業績評価に当たっては、意欲的また挑戦的な目標を設定するようにし、目標と達成度の評価に当たっては、事実に基づいた客観的な評価に努めるものとする。
2 第1次評価者及び第2次評価者は、能力評価に当たっては、公平、公正を旨とし、被評価者の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また、業績評価に当たっては、被評価者が意欲的また挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう必要な支援、助言を行わなければならない。
(能力評価)
第6条 能力評価の評価項目は別表第2に定めるところによる。
2 能力評価の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日を基準日として評価する。ただし、実際に勤務した期間が3月を満たない場合は、3月に達する日を基準日とする。
(業績評価)
第7条 業績評価の評価項目は別表第3に定めるところによる。
2 業績評価の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日を基準日として評価する。
3 第1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
4 第1次評価者は、被評価者と第2項の対象期間中の適切な時期に面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援及び助言を行うものとする。
(評価者研修の実施)
第8条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(自己申告)
第9条 第1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 第1次評価者は、被評価者の自己申告をもとに、被評価者と面談を実施し、評価結果の自己申告の内容について確認をするものとする。
2 第1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
5 第1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年を経た年の年度末まで総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情申立及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 被評価者は、開示された能力評価及び業績評価の結果について苦情がある場合、書面をもって総務課長へ申立をすることができる。
3 総務課長は、前項の苦情の申立があった場合は、連絡調整会議に諮問し、その答申を尊重して回答しなければならない。
4 開示された評価結果に関する苦情申立は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情申立は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情申立をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情申立又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情申立又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
2 前項に定める連絡調整会議は、課長会議をもってこれに代えることができる。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
主事・技師・文化財専門員・主任・主査 | 班長 | 課長(次長・局長・管理者・事務長) | 総務課長 |
班長・副主幹 | 課長・次長・局長・管理者・事務長 | 総務課長 | 副町長 |
課長(次長・局長・管理者・事務長)・主幹・参事 | 副町長 | 町長 | 町長 |
保育士・主任保育士 | 保育園長 | 教育次長 | 総務課長 |
保育園長 | 教育次長 | 教育長 | 副町長 |
保健師・主任保健師 | 保健師長 | 福祉保健課長 | 総務課長 |
保健師長 | 福祉保健課長 | 総務課長 | 副町長 |
栄養士・主任栄養士 | 班長 | 課長 | 総務課長 |
学校用務 | 班長 | 教育次長 | 総務課長 |
看護助手・准看護師・看護師・助産師・主任看護師・主任助産師・副看護師長 | 看護師長 | 総看護師長 | 病院事務長 |
看護師長 | 総看護師長 | 病院事務長 | 病院長 |
訪問看護ステーション管理者 | 病院事務長 | 副院長 | 病院長 |
総看護師長 | 病院事務長 | 副院長 | 病院長 |
調剤助手・薬剤師・主任薬剤師・薬剤副科長 | 薬剤科長 | 病院事務長 | 病院長 |
薬剤科長 | 病院事務長 | 副院長 | 病院長 |
臨床検査技師・主任臨床検査技師 | 臨床検査技師長 | 病院事務長 | 病院長 |
臨床検査技師長 | 病院事務長 | 副院長 | 病院長 |
診療放射線技師・主任診療放射線技師 | 診療放射線技師長 | 病院事務長 | 病院長 |
診療放射線技師長 | 病院事務長 | 副院長 | 病院長 |
理学療法士・主任理学療法士 | 療法士長 | 病院事務長 | 病院長 |
作業療法士・主任作業療法士 | |||
療法士長 | 病院事務長 | 副院長 | 病院長 |
歯科衛生士・主任歯科衛生士 | 総看護師長 | 病院事務長 | 病院長 |
病院栄養士・病院主任栄養士 | 医事班長 | 事務長 | 病院長 |
病院調理師・病院主任調理師 | 病棟看護師長 | 病院事務長 | 病院長 |
内科医長 | 副病院長 | 病院事務長 | 病院長 |
副病院長 | 病院長 | 副町長 | 町長 |
病院長 | 病院事務長 | 副町長 | 町長 |