○津南町適応指導教室設置要綱
平成28年3月30日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 本町は、通常の学校生活に適応することが困難で、不登校及びその傾向にある児童又は生徒(以下「児童等」という)に対し、一定期間、カウンセリング、教科の指導、集団生活への適応指導、体験活動指導等を組織的かつ計画的に実施することにより、当該児童等の集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するため、津南町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つなんにこやかルーム | 津南町大字下船渡丁1629番地1番地(正面) |
(事業内容)
第3条 適応指導教室の事業は、次のとおりとする。
(1) 適応指導教室への入室前の指導に関すること。
(2) 指導計画の作成及び事業推進に関すること。
(3) 入室児童等の援助及び指導に関すること。
(4) 入室児童等の保護者及び学校との相談に関すること。
(5) 関係機関との連携に関すること。
(6) 不登校児童等の訪問指導及び訪問相談に関すること。
(7) その他津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(職員)
第4条 前条の事業を遂行するため、適応指導教室に指導員、訪問相談員その他必要な職員を置く。
(休業日)
第5条 適応指導教室の休業日は、津南町小中学校管理運営に関する規則(令和3年教育委員会規則第2号)第7条に規定する休業日に準ずる。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(入室対象者)
第6条 適応指導教室の入室対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 通常の学校生活に適応することが困難で、不登校及びその傾向にある児童等で、在籍校の校長が認める者
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(入室手続)
第7条 入室を希望する児童等の保護者は、適応指導教室「つなんにこやかルーム」入室申込書(別記様式第1号)を在籍校の校長に提出するものとする。
(入室の決定等)
第8条 教育委員会は、前条第2項の規定により依頼書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、入室を決定する。
3 前項の規定により通知を受けた校長は、通知の結果を当該児童等の保護者に通知するものとする。
(入室日)
第9条 適応指導教室の入室日は、入室する児童等の状況、その保護者の希望、当該在籍校の事情等を勘案の上、教育委員会が決定するものとする。
(退室の手続)
第10条 適応指導教室の退室は、当該児童等の適応状況等を考慮し、教育委員会が決定するものとする。
3 前項の規定により通知を受けた校長は、通知の内容を当該児童等の保護者に通知するものとする。
(通室した場合の取扱い)
第11条 適応指導教室に通室した日は、当該在籍校に出席したこととして取り扱うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月27日教委告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月25日教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日教委告示第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。