○津南町中間前払金実施要領
平成28年2月12日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、津南町財務規則(昭和60年規則第1号。以下「規則」という。)第93条第3項及び規則別記建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)第35条第2項に定める前払金(以下「中間前払金」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前払金の対象は、請負金額が130万円以上の工事(繰り越し、債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたって支払われる工事を含む。)で、規則第93条第2項及び約款第35条第1項の規定により前払金の支払を受けている工事とする。
(支払要件)
第3条 中間前払金の支払は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に適用するものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前払金の割合)
第4条 中間前払金の額は請負金額の10分の2以内とする。ただし、前払金の額と中間前払金の額の合計額は、請負金額の10分の6を超えないものとする。
(中間前払金の端数処理)
第5条 中間前払金に10万円未満の端数金額がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(手続方法)
第6条 中間前払金の認定手続等については、次のとおりとする。
(2) 工事担当課は、請負者から中間前払金の請求があったときは、工事履行報告書により中間前払金の要件を満たしているか認定を行い、中間前払金認定通知書(様式第3号)により、おおむね7日以内に請負者に通知するものとする。
(3) 中間前払金の認定を受けた請負者は、請求書と保証事業会社が発行した中間前払金保証証書を工事担当課に提出するものとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。