○津南町職員の退職管理に関する規則
平成28年3月15日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに津南町職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職後5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算予定職員)
第4条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第5条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
(1) 教育長
(2) 教育次長
(3) 議会事務局長
(4) 津南病院管理部事務長
(5) 津南病院院長
(6) 津南病院副院長
(7) 会計管理者
(8) 選挙管理委員会書記長
(9) 農業委員会事務局長
(10) その他職制上の段階が課長級の職又はこれに相当する職
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第7条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第8条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第9条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者の依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第10条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が、電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手段)
第11条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、任命権者が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(次条に規定する職を含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容
(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約事務をいう。)
(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容
(10) その他参考となるべき事項
(課長に相当する職)
第12条 法第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する課長の職に相当する職として規則で定めるものは、法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職及び第5条に定める職とする。
(課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第13条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する課長の職に相当する職(以下この条において「課長相当職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた課長相当職が廃止された場合における当該再就職者が、当該課長相当職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該課長相当職の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第14条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第15条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第5条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第17条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。
(課長に相当する職)
第18条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第12条に定めるものとする。
(課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に臆する役職員に類する者)
第19条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する課長の職に相当する職に在職していた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員として規則で定めるものは、第13条に定めるものとする。
(任命権者への届出を要しない場合)
第21条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、任命権者が定める額以下の報酬を得る場合
(任命権者への再就職の届出)
第22条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、任命権者が定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届け出なければならない。
2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。