○津南町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱

平成27年8月17日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓機能障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対して、通院のための送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)を行うことにより、人工透析患者の身体的及び経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施及び委託)

第2条 町長は、人工透析患者の通院のための送迎サービス事業を行うものとする。

2 前項の事業は適切な運営が認められる法人・団体等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 送迎サービスの利用対象者は、人工透析患者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 人工透析療法を受けるため自力(家族等の介護を含む。)で通院することが困難な者

(2) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

2 送迎サービスを利用する者は、津南町人工透析患者通院費助成要綱(平成15年告示第12号)に規定する助成は受けられないものとする。

(利用の範囲)

第4条 送迎サービスを利用できる範囲は、人工透析療法を受けるため、小千谷総合病院附属十日町診療所(以下「診療所」という。)に通院する場合とする。

(実施日)

第5条 送迎サービスの実施日は、月曜日から土曜日までの週6日とする。ただし、利用日は、月曜日・水曜日・金曜日又は火曜日・木曜日・土曜日のいずれか週3日とする。

(休業日)

第6条 送迎サービスの休業日は、日曜日とする。

(利用の申請)

第7条 送迎サービスの利用の承認を受けようとする者は、津南町人工透析患者送迎サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定・却下)

第8条 町長は、送迎サービスの利用を承認したときは、申請者に津南町人工透析患者送迎サービス利用決定通知書(様式第2号)により、利用の承認を通知するとともに、承認を受けた者(以下「利用者」という。)を登録するものとする。

2 町長は、送迎サービスの利用が適当でないと認めたときは、人工透析患者送迎サービス利用却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用中止(停止)・辞退の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を遅滞なく津南町人工透析患者送迎サービス利用中止(停止)・辞退届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 第3条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 入院等の理由で送迎サービスを利用できなくなったとき。

(3) やむを得ない理由により利用を辞退するとき。

(利用料)

第10条 利用料は、利用者宅から診療所の間の往復1回の利用につき1,100円(片道550円)とし、町長が別に定める方法により納入するものとする。

(遵守義務)

第11条 利用者は、送迎サービスを利用するに当たっては、送迎サービスを委託する法人・団体等の職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日告示第204号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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津南町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱

平成27年8月17日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)