○津南町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
平成27年7月17日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長が町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、副町長に委任する。
(副町長が欠けた場合等の事務の委任)
第3条 副町長が長期にわたって不在又は欠けたときは、前条の「副町長」とあるのは「津南町長の職務代理者を定める規則(昭和62年規則第10号)に定める職員」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。