○津南町教育委員会規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第1号

新潟県中魚沼郡津南町教育委員会規則(昭和30年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(名称)

第1条 この委員会は津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)という。

(運営)

第2条 教育委員会の組織権限及び職務については法令に別段の定めがある場合の他この規則による。

(大綱の策定等)

第3条 町長は教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)を定めるものとする。

2 町長は大綱を定め又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。

3 町長は大綱を定め又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 第1項の規定は、町長に対し津南町教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第3条に規定する事務を管理し又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

(総合教育会議)

第4条 町長は大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。

(1) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(2) 児童生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

2 総合教育会議は次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長

(2) 教育委員会

3 総合教育会議は町長が招集する。

4 教育委員会はその権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し協議すべき具体的事項を示して総合教育会議の招集を求めることができる。

5 総合教育会議は第1項の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

第2章 教育委員会

(組織)

第5条 教育委員会は教育長及び4人の委員をもって組織する。

(任命)

第6条 教育長は町長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で教育行政に関し識見を有するもののうちから町長が議会の同意を得て任命する。

2 委員は町長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で教育、学術文化(以下「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから町長が議会の同意を得て任命する。

(任期)

第7条 教育長の任期は3年とし委員の任期は4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は前任者の残任期間とする。

(辞職)

第8条 教育長及び委員は町長及び教育委員会の同意を得て辞職することができる。

第3章 教育長の任務

(服務等)

第9条 教育長は常勤とする。

2 教育長は法に定める任務の他津南町教育委員会規則(平成27年教育委員会規則第1号)津南町教育委員会会議規則(昭和30年教育委員会規則第2号)及び津南町教育委員会傍聴人規則(昭和30年教育委員会規則第3号)に定める任務を行う。ただし、教育長は委員と同じく討議及び議決に参加する。

第10条 教育長は教育委員会の会務を総理し教育委員会を代表する。

2 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第11条 教育委員会の会議は教育長が招集する。

2 定例会の休会又は開会期日の変更は教育長の意見又は会議の議決により定める。

第12条 教育委員会の会議の運営は別に定める津南町教育委員会会議規則及び津南町教育委員会傍聴人規則による。

第4章 事務局

第13条 教育委員会に設置する事務局を津南町役場内に置く。

第14条 事務局の運営については別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の津南町教育委員会規則は適用せず、改正前の新潟県中魚沼郡津南町教育委員会規則の規定は、なおその効力を有する。

津南町教育委員会規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)