○津南町地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準)

第2条 法第115条の46第4項に規定する条例で定める基準及び同条第5項に規定する厚生労働省令で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

津南町地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月9日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成27年3月9日 条例第6号