○津南町人材育成事業補助金交付要綱

平成26年9月9日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、津南町の地域振興を図るため、町民等が自ら計画し実施する研修を行う場合において、研修に要する経費を補助することにより、地域づくりに役立つ人材育成及び地域の発展につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 津南町に住所を有する者

(2) 津南町を活動拠点とする地域振興の役割を果たすと思われる団体。ただし、公共的団体の役職員は対象外とする。

(3) 申請時において、町税等を滞納していない者

(4) その他町長が特に認める者又は団体

(研修の対象)

第3条 この事業の対象となる研修は、次の各号に掲げるものとする。ただし、一般の海外、国内旅行及び特定の企業又は団体等が職員の研修若しくは福利厚生のために実施するもの及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の事業等で行うものは除く。

(1) 農林漁業及び商工業の振興に関係する研修

(2) 社会福祉振興に関係する研修

(3) 地域活性化に関係する研修

(4) 教育、文化及びスポーツの振興に関係する研修。ただし、個人のスポーツ競技力向上に関するものは除く。

(5) 国際化への対応に関係する研修。ただし、個人の語学研修に関するものは除く。

(6) その他町長が特に必要と認める研修

(補助対象経費)

第4条 研修に対する補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 旅費。ただし、津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号)により算出した額を超えることはできない。

(2) 研修に係る参加費、受講料及び負担金

(3) 研修に必要なものとして町長が認める経費

(補助金の額等)

第5条 研修に対する補助金については、補助対象経費の合計額の3分の2を乗じて得た額とし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とし、1人当たり5万円を限度とする。ただし、海外研修の場合は、20万円を限度とする。

2 国、県、町、関係団体等から補助を受けた場合は、この事業の対象者としない。

3 補助金を受けることができるのは、1年度1回限りとし、1人3回を限度とする。ただし、海外研修の場合は、1人1回限度とする。

(補助金申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修予定日の15日以上前に、津南町人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 研修計画書又は主催者が作成した研修企画書

(2) 経費見積書

(3) 研修行程表

(4) 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書

(5) 町税の納税証明書

(補助の決定)

第7条 町長は、交付申請書の提出があったときは、内容を審査するとともに、適否を決定し、津南町人材育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は津南町人材育成事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、研修が終了した日から起算して20日以内に津南町人材育成事業実績報告書兼補助金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2号及び第3号に定める経費を支払った場合、その領収書の写しその他支払ったことを証する書類

(2) 研修主催者が発行した場合、研修修了証の写し

(3) 研修に関するレポート及び写真

(4) 補助金を受け取る金融機関の通帳の写し

2 研修終了後、申請者又は研修参加者は町長の呼びかけに応じて研修内容の報告会や討論会等の参加に努めることとする。

(補助金の交付)

第9条 実績報告書が提出されたときは、町長は速やかに内容を審査し、津南町人材育成事業補助金確定通知書(様式第5号)を申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第10条 町長は、補助金の確定を受けた申請者が、偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき又は補助することが不適当と認められる事実があったときは、補助金の確定の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年9月13日告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町人材育成事業補助金交付要綱

平成26年9月9日 告示第96号

(平成30年9月13日施行)