○津南町職員自己啓発研修助成金交付要綱
平成26年7月28日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町職員(臨時又は非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が自ら問題意識を持ち、新しい知識及び必要な知識を積極的に吸収するため自ら計画し実施する自己啓発研修等(以下「自己啓発研修」という。)を行う場合、また、公務遂行上有用な資格や免許(以下「資格等」という。)を取得又は更新した場合において、自己啓発研修の受講や資格等の取得に要した経費を助成することにより、職員の自己啓発意識、業務能力及び資質の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 自己啓発研修に対する助成の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一定の目的を持って行う個人又はグループ等の自己研修及びグループ研修
(2) 町政の推進上又は業務遂行上有効な各種通信教育、講習及び講義の受講
(3) その他町長が認める研修
2 資格等の取得に対する助成の対象は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。
(1) 職員の職務に関連する資格等であること。
(2) 町政の推進に有効であると認められる資格等であること。
(3) 所属の業務において法令上必置とされる資格等であること。
(助成対象経費)
第3条 自己啓発研修に対する助成の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自宅からの旅費の総額。ただし、津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号)により算出した額を超えることはできない。
(2) 通信教育、講習及び講義に係る受講料
(3) 研修に係る負担金
(4) その他町長が必要と認めた経費
2 資格等の取得に対する助成の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 資格等の取得に係る講習等の受講料及び講習時に必要なテキスト代
(2) 資格等の試験に係る受験料
(3) その他町長が必要と認めた経費
(助成金の額等)
第4条 自己啓発研修に対する助成金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 助成金については、助成対象経費の合計額の3分の2を乗じて得た額とし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
(2) 1人当たりの助成限度額は15万円とする。ただし、海外研修の場合は、30万円を限度とする。
2 資格等の取得に対する助成金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 第2条第2項第3号に該当する資格等に対する助成金についは、全額とする。
(助成申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする職員は、津南町自己啓発研修助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、自己啓発研修及び資格等の内容を説明した書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 自己啓発研修の受講料、研修負担金、資格等の取得のための受験料(以下「受講料」という。)の領収書の写しその他受講料を支払ったことを証する書類
(2) 資格等の場合、合格証の写しその他申請に係る資格を取得したことを証する書類
(助成金の取消し等)
第9条 町長は、助成金の確定を受けた職員が、偽りその他不正な方法により助成金の交付を受けたとき又は助成することが不適当と認められる事実があったときは、助成金の確定の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。
(職務専念義務の免除)
第10条 この事業により勤務を要する日に自己啓発研修及び資格等の取得を行う場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第17号)第2条第1号に基づき、職務専念義務を免除することができるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年8月1日から施行する。