○津南町社会教育委員会議運営規則
平成26年5月28日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 津南町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(会議の役員等)
第2条 会議には委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選とし、任期はその在任期間とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員長及び副委員長がともに出席しない場合は、出席委員の互選による委員が議長を代理する。
(会議の開催)
第3条 会議は、必要に応じ随時これを開催する。
(会議の招集)
第4条 会議は、委員長が、これを招集する。
2 津南町教育委員会又は委員3人以上のものから会議に付議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。