○津南町災害対策本部規則
平成26年7月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町災害対策本部条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、津南町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
2 条例第2条第2項の規定による、副本部長が災害対策本部長(以下「本部長」という。)の職務を代理する場合の順序は、副町長、教育長、総務課長の順とし、副本部長の職務を代理する者は、次に掲げる者をもって充てる。
副本部長 | 副本部長の職務を代理する者 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
副町長 | 教育長 | 総務課長 | あらかじめ指名された課長 |
教育長 | 総務課長 | あらかじめ指名された課長 | あらかじめ指名された課長 |
(本部員)
第3条 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 税務町民課長
(3) 福祉保健課長
(4) 農林振興課長
(5) 観光地域づくり課長
(6) 建設課長
(7) 会計管理者
(8) 議会事務局長
(9) 教育委員会教育次長
(10) 病院事務長
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、町の職員のうちから本部員を指名することができる。
(災害対策本部会議)
第4条 本部に、災害応急対策の実施について協議するため、災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、原則として次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 本部員
(4) 津南町防災会議委員
3 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、本部会議に国、県、消防機関その他の関係機関の職員の参加を要請するものとする。
4 本部会議は、本部長が招集し、本部長がその会議の議長となる。
(本部の組織及び事務分掌)
第5条 本部に緊急対策部及び対策部を置く。
2 対策部に班を置く。
3 本部の構成及び事務分掌は別に定める津南町災害対策本部の組織及び事務分掌(以下「本部の組織及び事務分掌」という。)のとおりとする。
(部長等の設置)
第6条 部に部長を置く。
2 部長に事故があるときは、班長がその職務を代理するものする。
3 班に班長及び班員を置く。
4 部長、班長及び班員は本部の組織及び事務分掌に掲げる者をもって充てる。
5 班長は、部長の命を受けて班の事務を掌理し、班員を指揮監督する。
6 班員は、班長の命を受けて班務に従事する。
(現地災害対策本部)
第7条 本部長は、被災した現地における緊急かつ的確な災害応急対策の実施を図る必要があると認めるときは、現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を適当な場所に置く。
2 現地本部に現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)を置き、本部長が指名する者をもって充てる。
3 現地本部長は、本部長の命を受け、現地本部を統括する。
4 現地本部に現地災害対策副本部長(以下「現地副本部長」という。)を置き、本部長が指名する者をもって充てる。
5 現地副本部長は、現地本部長を補佐し、現地本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(災害対策本部会議)
第8条 本部に、災害応急対策の実施について協議するため、災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、原則として次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 課長級職員
(4) 津南町防災会議委員
3 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、本部会議に国、県、消防機関その他の関係機関の職員の参加を要請するものとする。
4 本部会議は、本部長が招集し、本部長がその会議の議長となる。
(帳簿等の保存)
第9条 各部長は、災害のため作成した各種帳簿を保存して置くものとする。
(本部会議提出資料)
第10条 各部長は、当該部の作成した事務の概要を総務課長に報告し、総務課長はこれを整理して必要の都度、本部会議に資料として提出するものとする。
2 現地本部における提出資料は、前項に準じて行うものとする。
(配備態勢)
第11条 災害の状況に応じて活動する配備態勢は別に定める配備態勢基準によるものとし、配備態勢に係る指令は、本部長が行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、本部及び現地本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。