○津南町津南病院の財務に関する特例を定める規則
平成26年3月31日
規則第9号
津南町津南病院の財務に関する特例を定める規則(昭和39年規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票、帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目及び予算科目(第13条・第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第22条)
第2節 支出(第23条―第29条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第30条―第34条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第35条・第36条)
第2節 出納(第37条―第42条)
第3節 たな卸(第43条―第47条)
第4節 たな卸資産の評価(第48条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第49条―第52条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第53条・第54条)
第2節 取得(第55条―第61条)
第3節 管理及び処分(第62条―第65条)
第4節 減価償却(第66条―第68条)
第5節 固定資産の評価(第69条・第70条)
第8章 引当金(第71条―第73条)
第9章 予算(第74条―第79条)
第10章 決算(第80条―第83条)
第11章 雑則(第84条―第86条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、津南町財務規則(昭和60年規則第1号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務長をもってこれに充てる。
3 企業出納員は、町長の命を受けて病院事業に係る出納その他の会計業務をつかさどる。
4 現金取扱員は、町長が命ずる。
5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、100万円と定める。
(善管注意業務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資金を取り扱わなければならない。
(指定金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 病院事業に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを病院事業に係る現金を保管する金融機関として町長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票、帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 金銭出納簿
(3) 貯蔵品出納簿
(4) 物品出納簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
(7) 収入予算整理簿
(8) 支出予算整理簿
(9) 未収金整理簿
(10) 未払金整理簿
(11) 預り金整理簿
(12) 前渡金整理簿
(13) 概算払整理簿
2 前項に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、事務長が保管する。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。
第3節 勘定科目及び予算科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目
(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目
(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 収入の調定をしようとする場合は、事務長は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した文書により、病院長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の規定による病院長の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。
(調定の更正)
第16条 収入の調定を更正しようとする場合は、事務長は、直ちに前条第1項の規定に準じて病院長の決裁を経て、収入予算整理簿を訂正するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(納額告知書等の送付)
第17条 事務長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納額告知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納額告知書又は納付書については、当該納期日の3日前までに送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、現金の出納事務の一部を取り扱う指定金融機関(以下「公金出納取扱店」という。)が現金の納入を受けた場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金をその金額について病院長に報告した後、町長が自ら保管する必要があると定めている金額を除き、その日のうちに指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
3 公金出納取扱店は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を病院長に通知するものとする。
(収入伝票の発行及び記帳)
第20条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、金銭出納簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、事務長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって病院長の決裁を受け、納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(不納欠損)
第22条 時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 支出しようとする場合は、事務長は、その事由、所属年度、支出科目及び金額を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の規定による病院長の決裁を受けた場合は、支出予算整理簿に記帳しなければならない。
3 事務長は、第1項の規定による病院長の決裁を受けた後支出すべき事由及び金額が確定した場合は、直ちに支出予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(支払伝票の発行)
第24条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 支払伝票については、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。
(支払)
第25条 病院長は、公金出納取扱店に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。
2 病院長は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。
3 公金出納取扱店は、債権者に対して第1項の支払を行った場合は、必ず領収書を受け取るものとする。
(支払通知書及び金銭出納簿の記帳等)
第26条 公金出納取扱店は、毎日支払を行ったものについて、翌日までに領収書を添えて支払済通知書を病院長に送付するものとする。
2 企業出納員は、前項の規定により病院長に送付された支払済通知書に基づいて金銭出納簿その他の帳簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第27条 事務長は、病院長の決裁を経て、次に掲げる経費について現金支払をさせるために、職員に対してその資金を前渡することができる。
(1) 地方債の元利金の支払に要する経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 謝礼金、慰問金その他これに類する経費
(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(5) 職員に支給する給与
2 資金前渡を受けた者は、支払を終わった後、直ちに当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて病院長に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(概算払の範囲)
第28条 事務長は、病院長の決裁を経て、次に掲げる経費について概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払うべき経費
2 前項の規定による概算払を受けた者は、その金額が確定した後、直ちに当該概算払に係る経費について精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて病院長に提出しなければならない。
(前金払の範囲)
第29条 事務長は、病院長の決裁を経て、次に掲げる経費について前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払うべき経費
(2) 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入れに要する経費
(3) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料
2 前項各号に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第30条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
2 企業出納員は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。
3 企業出納員は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。
(預り有価証券)
第32条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第33条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。
(利札の還付請求)
第34条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。
2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第35条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 医療消耗備品
(5) 消耗品
(6) 燃料
(7) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第36条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上適正な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適切に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第37条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第38条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(受入れ)
第39条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(払出価額)
第40条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第41条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて病院長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の決裁に基づき、出庫伝票を発行し、貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(不用品の処分)
第42条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、病院長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第43条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第44条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第46条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第44条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第47条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
第48条 事務長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第50条 企業出納員は、第35条第1項第5号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第51条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第52条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第42条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第53条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
オ 車両
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ ソフトウェア
オ リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がエに掲げるものである場合に限る。)
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 基金
エ 長期前払消費税
(固定資産の管理)
第54条 事務長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第56条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第57条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施行)
第58条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第59条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第60条 建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第61条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第62条 事務長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第63条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第65条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第66条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第68条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第69条 事務長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第70条 事務長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 事務長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第71条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第72条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、新潟県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に新潟県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案等の町長への提出)
第74条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の実施)
第75条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。
(予算の流用)
第76条 前条の規定による予算の実施について、必要がある場合においては、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。
2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。
3 職員給与費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。
4 前項本文の規定は、減価償却費、資産消耗費その他現金の支出を伴わない経費について準用する。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第78条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、事務長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、事務長は、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第79条 病院長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の作成)
第80条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第81条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第71条各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第82条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第83条 事務長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) キャッシュ・フロー計算書
(7) 継続費精算報告書
(8) 基金運用状況調書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、病院長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第84条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第85条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第86条 この規則に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
別表(第13条、第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業収益 | ||||
医業収益 | 主たる医業活動から生ずる収益 | |||
入院収益 | 入院患者の医療に係る収益 | |||
外来収益 | 外来患者の医療に係る収益 | |||
その他医業収益 | ||||
室料差額収益 | 個室使用に係る室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | 各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益 | |||
医療相談収益 | 個別的健康診断等に係る収益 | |||
受託検査施設利用収益 | 受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益 | |||
その他医業収益 | 上記以外の医業収益 | |||
医業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする補助金 | |||
負担金及び交付金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金 | |||
患者外給食収益 | 看護師等の職員からの給食収入 | |||
消費税還付金 | ||||
消費税還付金 | ||||
長期前受金戻入 | 施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
負担金及び交付金 | 償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
その他長期前受金 | ||||
その他医業外収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他医業外収益 | ||||
介護保険収益 | ||||
介護保険収益 | ||||
訪問看護収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業費用 | ||||
医業費用 | 主たる医業活動から生ずる費用 | |||
給与費 | ||||
(給料) | ||||
医師給 | 常勤の医師及び歯科医師の本給 | |||
看護師給 | 常勤の看護師、保健師、助産師及び准看護師の本給 | |||
医療技術員給 | 常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士等の本給 | |||
事務員給 | 常勤の事務員の本給 | |||
労務員給 | 常勤の看護助手、技術補助員、電話交換手、汽かん士、調理士、調理員等の本給 | |||
(手当) | ||||
医師手当 | 医師の諸手当 | |||
看護師手当 | 看護師、保健師、助産師及び准看護師の諸手当 | |||
医療技術員手当 | 医療技術員の諸手当 | |||
事務員手当 | 事務員の諸手当 | |||
労務員手当 | 労務員の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
(賃金) | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
(報酬) | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
退職手当組合負担金 | 退職手当組合に支払う負担金 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
材料費 | ||||
薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費 | |||
診療材料費 | 診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品 | |||
給食材料費 | 入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品 | |||
医療消耗備品費 | 医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品 | |||
経費 | ||||
厚生福利費 | 法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
旅費交通費 | 職員の出張旅費 | |||
職員被服費 | 職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用 | |||
消耗品費 | 耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等 | |||
消耗備品費 | 減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
燃料費 | 暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
印刷製本費 | カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
保険料 | 火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料 | |||
賃借料 | 医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等 | |||
通信運搬費 | 電信料、電話料、郵便料、運搬料等 | |||
委託料 | 委託した業務の対価として支払われる費用 | |||
諸会費 | 各種協会等に対する会費 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | 経費で他の科目に属さないもの | |||
減価償却費 | ||||
建物減価償却費 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | 構築物に対する減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | 医療器械及び器具備品に対する減価償却費 | |||
車両減価償却費 | 車両に対する減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | リース資産に対する減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産に対する減価償却費 | |||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費 | |||
長期前払消費税償却 | 長期前払消費税の償却額 | |||
研究研修費 | ||||
研究材料費 | 研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用 | |||
謝金 | 研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等 | |||
図書費 | 研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金 | |||
旅費 | 学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費 | |||
研究雑費 | 研究研修費で他の科目に属さないもの | |||
医業外費用 | 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利子 | |||
長期借入金利息 | 長期借入金に対する利子 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利子 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
患者外給食材料費 | 看護師等の職員の給食材料費 | |||
雑損失 | ||||
不用品売却原価 | 不用品の売却原価 | |||
その他雑損失 | 医業外費用で他の科目に属さないもの | |||
消費税 | ||||
消費税 | ||||
介護保険費用 | ||||
給与費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
材料費 | ||||
診療材料費 | ||||
経費 | ||||
燃料費 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、器械備品及び車両(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。) | |||
建物 | 病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 建物以外の工作物であって土地に固定されたもの | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
器械備品 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
器械備品減価償却累計額 | ||||
車両 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(器械備品及び車両に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
無形固定資産 | 借地権、地上権、電話加入権及びソフトウェア | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
電話加入権 | 電話設置に係る電話加入権 | |||
ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
リース資産 | 無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
長期貸付金 | ||||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
医業未収金 | 医業活動に係る収益の未収入額 | |||
医業外未収金 | 医業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
薬品 | 薬品のたな卸高 | |||
診療材料 | 診療材料のたな卸高 | |||
給食材料 | 給食材料のたな卸高 | |||
医療消耗備品 | ||||
消耗備品 | 医療消耗備品及び消耗備品のたな卸高 | |||
燃料 | ||||
その他貯蔵品 | 上記以外のたな卸高 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | ||||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
前払金 | ||||
その他流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(同法適用以前から存在していたもので、同法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
負担金及び交付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | 1年内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
医業未払金 | 医業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
医業前受金 | 前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額 | |||
医業外前受金 | その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
負担金及び交付金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金 | |||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金 | ||||
負担金及び交付金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他長期前受金 |