○津南町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成26年3月26日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この事業は、保護者等が昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るとともに、保護者の子育てと就労の支援を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 この事業は、次の区分により津南町総合センター及び町立保育園又は町立小学校において実施するものとする。
(1) 津南小学校の区域の児童及び長期休業時の全町の児童については、津南町総合センターにおいて実施する。
(2) 前号以外の場合は、最寄の町立保育園又は町立小学校において実施する。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は、昼間保護者等が家庭にいない小学校1年生から6年生までの児童及びその他津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは対象としない。
(1) 疾病その他の事由により他の対象児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 心身が虚弱で本事業に耐えられないとき。
(3) 第6条に掲げる保護者の責務を履行しないとき。
(4) その他教育委員会が対象とすることを不適当と認めたとき。
(事業実施日及び実施時間)
第4条 この事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 長期休業時以外は、月曜日から金曜日までの児童下校時間から午後6時までとし、学校休業日は実施しないものとする。ただし、学校行事による振替休日は特例として実施するものとする。
(2) 長期休業時は、月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時までとする。
(利用手続)
第5条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、利用申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 この事業の利用を止めようとする児童の保護者は、利用廃止届出書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(保護者の責務)
第6条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、次のことをしなければならない。
(1) 長期休業時以外の期間は、児童をこの事業の実施施設まで迎えにいくこと。
(2) 長期休業時は、児童を津南町総合センターまで送迎すること。
(3) 長期休業時又は長期休業時以外で学校給食がない日は、児童に昼食を持たせること。
(4) 児童が利用しないときなどは、必ず指導員又は利用施設等に連絡すること。
(5) 次条に定める利用料を教育委員会が定める期限までに納入すること。
(利用料)
第7条 教育委員会は、人件費等この事業の実施に必要な費用に充てるため、この事業を利用する児童の保護者から次の利用料を徴収するものとする。
(1) 長期休業時以外の期間は、日額400円
(2) 長期休業時は、日額600円とする。ただし、午前8時から午後1時又は午後1時から午後6時のみの半日利用の場合は、日額400円とする。
(3) 前各号の規定にかかわらず、利用料の月額上限額は、長期休業時以外の期間を6,000円、長期休業時を8,000円とする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月27日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。