○津南町保育園通園費補助金交付要綱
平成26年3月26日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、保育園への通園に対し、保護者の経済的負担の軽減と児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助基準及び補助額)
第4条 補助の基準及び補助額は別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、津南町保育園通園費補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を別に定める期日までに津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第6条 教育委員会は交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定し、その決定内容を申請者に通知(様式第3号)しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 交付決定を受けた申請者は、津南町保育園通園費補助金請求書(様式第4号)を教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 教育委員会は補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは既に行った交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の目的に反したとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 前条により補助金の交付決定の取消しがなされた場合に、既に補助金が交付されているときは、申請者は速やかにその補助金の返還をしなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに津南町保育園通園費補助金交付要綱(平成7年告示第29号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月23日教委告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象者 | 補助基準 | 交付申請 | 交付請求 | 交付 | 摘要 |
1 自家用車で児童を送迎する保護者(通園する保育園までの片道距離が1.5km以上) 2 タクシーで児童を送迎する保護者(代表者) | 通園する保育園までの距離に要する自家用車燃料費の1.0km当たりの実額(注1)を乗じた額 | 4月から翌年3月分を翌月の5日まで | 交付申請月の15日まで | 請求月の月末 | 注1 (1) 実額は、ガソリン単価を1L当たりの走行距離で除した額(円未満四捨五入)とする。 (2) ガソリン単価は、毎年度町が定める単価とする。 (3) 1L当たりの走行距離は、12kmとする。 |