○津南町立保育所条例施行規則
平成26年3月26日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、津南町立保育所条例(昭和43年条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
ひまわり保育園 | 120名 |
北部保育園 | 70名 |
北部保育園三箇分園 | 20名 |
上郷保育園 | 60名 |
わかば保育園 | 60名 |
こばと保育園 | 70名 |
こばと保育園津南原分園 | 15名 |
(入所の手続)
第3条 児童を入所させようとするときは、保護者は津南町保育園入所申込書兼施設型給付・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)に必要書類を添付し津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(退所の手続)
第5条 退所しようとする児童の保護者は、退所届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(措置の解除)
第6条 保育の実施をされている児童が、次の各号のいずれかに該当したときは、その保育の実施を解除する。
(1) 退所したとき。
(2) 保育の実施をする事由が解消したと認められるとき。
(3) 児童が条例第3条に該当したとき。
(保育時間)
第7条 保育園の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時00分まで
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時00分まで
(保育必要時間変更届)
第8条 教育・保育給付認定を受けた児童の保護者が保育必要時間の変更を希望する場合は、保育必要時間変更届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(延長保育)
第9条 保育短時間の認定を受けた児童の保護者が延長保育を希望する場合は、延長保育申込書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 別表に定めるもののほか、3歳以上児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を除く)の保育料は、零とする。
4 保育料は、当該月分を当該月の月末までに納付しなければならない。ただし、12月分については、12月25日までに納付しなければならない。
(保育料の減免)
第11条 次の各号のいずれかに該当し、保育料を納付することが著しく困難であると認められるときは、その全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活が困窮している世帯
(2) 災害を被り市町村民税又は固定資産税を減免された世帯
(3) その他特に保育料を納付することが困難である世帯
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに津南町保育所条例施行規則(昭和43年規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに実施した保育に対する保育料については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年8月23日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月23日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月10日から適用する。
附則(平成29年10月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月16日教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月2日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
津南町保育料・延長保育料徴収基準額表 津南町認可保育所
階層区分 | 定義 | 徴収基準額(月額) | 徴収基準額(月額) | 徴収基準額(月額) | ||||||
標準時間 | 短時間 | 延長保育料 | ||||||||
国 | 町 | 3歳未満児童 | 3歳未満児童 | 3歳未満児童 | 3歳児童 | 4歳以上児童 | ||||
1 | 1 | A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | B0 | A階層を除き、前年度の市町村民税(9月以降は当該年度市町村民税)の額の区分が次の区分に該当する世帯 | ※別記事項に該当する特例世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | C0 | ※別記事項に該当する特例世帯 | 7,800 | 7,600 | 200 | 200 | 200 | ||
C1 | 均等割りのみの額の世帯 | 8,800 | 8,600 | 200 | 200 | 200 | ||||
4 | C2 | ※別記事項に該当する特例世帯 | 11,200 | 11,000 | 200 | 200 | 200 | |||
C3 | 市町村民税のうち所得割が34,600円未満 | 12,700 | 12,400 | 300 | 200 | 200 | ||||
4 | 5 | D1 | 市町村民税のうち所得割が34,600円以上60,000円未満 | 18,000 | 17,600 | 400 | 300 | 300 | ||
6 | D2 | 市町村民税のうち所得割が60,000円以上73,000円未満 | 20,500 | 20,100 | 400 | 400 | 300 | |||
7 | D3 | 市町村民税のうち所得割が73,000円以上90,000円未満 | 23,000 | 22,600 | 400 | 400 | 400 | |||
5 | 8 | D4 | 市町村民税のうち所得割が90,000円以上120,000円未満 | 25,500 | 25,000 | 500 | 400 | 400 | ||
9 | D5 | 市町村民税のうち所得割が120,000円以上139,000円未満 | 28,000 | 27,500 | 500 | 500 | 500 | |||
10 | D6 | 市町村民税のうち所得割が139,000円以上168,000円未満 | 30,500 | 29,900 | 600 | 500 | 500 | |||
6 | 11 | D7 | 市町村民税のうち所得割が168,000円以上199,000円未満 | 32,900 | 32,300 | 600 | 600 | 500 | ||
12 | D8 | 市町村民税のうち所得割が199,000円以上255,000円未満 | 35,300 | 34,600 | 700 | |||||
13 | D9 | 市町村民税のうち所得割が255,000円以上301,000円未満 | 37,700 | 37,000 | 700 | |||||
7 | 14 | D10 | 市町村民税のうち所得割が301,000円以上397,000円未満 | 40,000 | 39,300 | 700 | ||||
8 | 15 | D11 | 市町村民税のうち所得割が397,000円以上 | 43,000 | 42,200 | 800 |
※別記事項
(1) 母子及び寡婦福祉法に規定する「母子家庭」及びこれに準ずる「父子家庭」の世帯
(2) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けた障害者(児)のいる世帯
(3) 特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給対象者がいる世帯
(4) 特に生活困窮者として、民生委員の意見により町長が認めた世帯
*運用基準
① 2人同時入所の場合は、徴収基準額の高い方を半額
② 3人以上同時入所の場合は、3番目以降の児童については無料
③ 第3子以降の児童が入所した場合は、基準額の半額
④ 上記①~③以外に下記の条件に該当する場合は保育料を減額
(1) 非課税世帯で別記事項に非該当・・・2子目以降(無料)
(2) 所得割額が77,101円未満かつ別記事項に該当・・・1子目(半額、かつ、3歳未満児童は上限9,000円、3歳以上児童は上限6,000円)、2子目以降(無料)
(3) 所得割額が57,700円未満で別記事項に非該当・・・2子目(半額)、3子目以降(無料)
※所得割額・・・市町村民税における所得割額
※延長保育料については上記運用基準は適用外
注1 階層区分認定の際の基礎となる課税額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用はありません。
注2 保育料は父母の市町村民税の合算額により決定されますが、父母が非課税の場合は同一世帯の家計の主宰者とみなされる方(祖父母等)の市町村民税により決定します。
注3 課税額の算定に必要な書類の提出がない場合や未申告の場合など、税額の確認ができない場合は、最高階層(D11)にて保育料を認定いたします。
注4 保育料の算定根拠となる税額に修正があった場合、保育料にも変更が生じる可能性があります。その場合は当年度の4月まで遡り再判定し、既にお支払いいただいている保育料との差額分について、追徴や還付となる場合があります。定義による前年度市町村民税以外の過年度分についての税額修正については保育料は影響を受けません。
注5 母又は父(以下、「母等」という。)が婚姻によらずに母等になった者である場合は、その母等の申請に基づき、地方税法に規定する寡婦又は寡夫とみなして算定した市町村民税の額に基づく階層の利用者負担額とします。
注6 月の途中で入所又は退所した場合には、日割りで計算して徴収します。この場合において、土曜日は0.5日として計算します。
注7 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。