○津南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年1月20日
規則第1号
津南町障害者自立支援法施行細則(平成19年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特別の定めのある場合を除き、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 津南町長(以下「町長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具支給決定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を電子情報処理組織をもって調整することができる。
(介護給付費等の支給申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書及び省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする
2 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援給付決定を行ったときは、地域相談支援受給者証(様式第6号。以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付するものとする。
(支給決定等の変更の申請)
第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更申請、省令第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費の変更の届出又は省令第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額(省令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。
2 町長は、法第24条第5項において準用する法第21条第1項の規定による障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(支給決定等の取消し)
第9条 省令第20条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知又は省令第34条の49に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項又は省令第34条の48に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書又は省令第34条の50に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等)
第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費の支給申請書又は省令第34条の53に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 町長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したとき又は法第51条の15第1項の規定により特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)を申請者に送付するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費等)
第15条 省令第34条の54又は児童福祉法施行規則(昭和23年省令第11号)第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費(以下「計画相談支援給付費等」という。)の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
3 町長は、計画相談支援給付費等の支給決定をしたときは、地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
(計画相談支援給付費の取消し)
第16条 省令第34条の55又は児童福祉法施行規則第25条の26の4に規定する支給の取消し通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。
(特例障害児相談支援給付費の支給申請等)
第17条 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給申請又は児童福祉法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給申請は、特例計画相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(特例障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第18条 町長は、前条第2項に基づき特例計画相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給の決定(以下「特例計画相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給決定」という。)をした後、必要と認める場合は、特例計画相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費支給決定を取り消すことができる。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第19条 法第51条の18第2項の規定により町が定める特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援に要した費用について法第51条の17第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とし、児童福祉法第24条の27第2項の規定により町が定める特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について児童福祉法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(1) 省令第65条の9の2第1項の申請 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第27号)
(2) 省令第65条の9の2第3項の申請 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第27号の2)
(1) 省令第65条の9の2第1項の申請 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第28号)
(2) 省令第65条の9の2第3項の申請 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第28号の2)
(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)
第21条 省令第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届け出は、特定障害者特別給付費申請内容変更届出書(様式第29号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第22条 町長は、省令第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、特定障害者特別給付費変更通知書(様式第30号)を支給決定障害者等に送付する。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第23条 省令第34条の6に規定する支給の取り消しの通知は、特定障害者特別給付費等支給取消通知書(様式第31号)によるものとする。
(1) 育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第32号)
(2) 更生医療(政令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)自立支援医療費(更生)支給認定変更認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第33号)
(1) 育成医療 自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成)(様式第39号)
(2) 更生医療 自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生)(様式第39号の2)
(1) 育成医療 自立支援医療(育成)受給者証再交付申請書(様式第40号)
(2) 更生医療 自立支援医療(更生)受給者証再交付申請書(様式第40号の2)
(1) 育成医療 自立支援医療費(育成)支給認定取消通知書(様式第41号)
(2) 更生医療 自立支援医療費(更生)支給認定取消通知書(様式第41号の2)
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第29条 省令第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第42号)によるものとする。
(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)
第30条 指定障害福祉サービス事業所は、法第70条第2項の規定により読み替えて適用する法第58条第5項の規定により町長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を請求するときは、療養介護医療費請求書(様式第43号)によるものとする。
(補装具の支給の申請)
第31条 法第76条第1項の規定による補装具の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第44号)によるものとする。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略