○津南町社会教育委員に関する条例

平成26年3月11日

条例第17号

新潟県中魚沼郡津南町社会教育委員設置条例(昭和30年条例第51号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に対する報酬及び費用弁償は、津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)による。

(解嘱)

第6条 特別な事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

津南町社会教育委員に関する条例

平成26年3月11日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月11日 条例第17号