○津南町民生委員推薦会規則
平成25年8月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、津南町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会は7人をもって組織する。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期等)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が次の各号の一に該当する場合は、任期中であってもこれを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。委員長及び副委員長は委員の互選とする。
2 委員長は会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員長は推薦会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 推薦会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、町長がこれを委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。