○津南町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成25年8月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。
4 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)により変更申請するものとする。
6 町長は、法第21条の5の9の規定により支給決定を取り消すときは、支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第3条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)により町長に申請するものとする。
(受給者証の交付)
第4条 町長は、法第21条の5の7第1項により通所給付決定をしたときは、同条第9項に規定する通所受給者証(様式第9号)を交付するものとする。
2 町長は、法第21条の5の7第1項により医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を交付するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第5条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により、町長に申請するものとする。
(障害児相談支援給付費等)
第7条 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費について必要な事項は、津南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年規則第27号)において定めるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。