○津南町いのちの環代表者会議設置要綱

平成20年10月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する要保護児童の早期発見と適切な保護を行うこと、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)におけるドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)による被害者の相談及び適切な対応を行うこと、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)による高齢者虐待の防止・早期発見及び適切な対応、養護者への支援そして自殺を予防し心の健康づくりの取組を行うことを目標に、津南町いのちの環代表者会議(以下「代表者会議」という。)を設置し各組織の連携を図る。

(協議事項)

第2条 この代表者会議の協議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童虐待、DV、高齢者虐待、心の健康づくりに関する現状把握及び課題の整理に関すること。

(2) 各関係機関の情報交換並びに連携及び協力の推進に関すること。

(3) 広報・啓発活動の推進に関すること。

(4) その他代表者会議の設置目的を達成するために必要な活動に関すること。

(構成員)

第3条 代表者会議は、別表に掲げる組織及び団体を構成員として組織する。

(会議)

第4条 代表者会議に、次の会議を置く。

(1) 全体会

(2) 部会

(全体会)

第5条 全体会は以下のとおりとする。

(1) 本会議の構成員は構成員の代表者により構成する。

(2) 本会議に会長を置き、福祉保健課長をもって充てる。

(3) 本会議は、次の事項を協議する。

 要保護児童及びDV対策事業、高齢者虐待防止、心の健康づくり事業の総括

 各部会の活動に対する指導助言

(部会)

第6条 部会は以下のとおりとする。活動及び構成員は各部会により別に定める。

(1) 児童・配偶者部会(要保護児童対策地域協議会)

(2) 高齢者部会(高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会)

(3) こころの健康づくり部会(こころの健康づくり検討委員会)

(守秘義務)

第7条 代表者会議の構成員及び協議会の構成員であった者は、正当な理由がなく、代表者会議の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 代表者会議の庶務は、津南町福祉保健課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年11月26日告示第125号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年5月30日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

(平成30年5月29日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年5月29日告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年4月26日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

組織・団体等の名称

津南町立津南病院

津南町教育振興会

津南町民生児童委員協議会

津南町社会福祉協議会

人権擁護委員

津南町商工会

十日町警察署

十日町地域消防本部

十日町地域振興局健康福祉部

南魚沼児童相談所

津南町教育委員会

津南町福祉保健課

津南町いのちの環代表者会議設置要綱

平成20年10月1日 告示第100号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年10月1日 告示第100号
平成25年11月26日 告示第125号
平成29年5月30日 告示第42号
平成30年5月29日 告示第71号
令和元年5月29日 告示第46号
令和4年4月26日 告示第69号