○津南町妊産婦の医療費助成に関する条例
平成25年2月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、妊産婦に対し医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額とする。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、津南町に住所を有する妊産婦であって、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(助成対象期間)
第4条 医療費助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、助成対象者が母子健康手帳の交付を受けた日の翌日から出産した月の翌月の末日までとする。
(助成の範囲)
第5条 町長は、助成対象者がその医療費につき、自己負担額を支払った場合において、当該支払額から付加給付の額を控除して得た額から次に掲げる額を控除した額を助成するものとする。
(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護」の療養(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円(同一の月に同一の保険医療機関等において前号に掲げる給付を5回以上受けるときは、5回目以降の一部負担金は無料)とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。
(2) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。
(助成の方法)
第6条 町長は、助成対象者からの申請に基づき助成を行うものとする。
2 前項の申請は、医療機関等の医療費受領を証する書類を提示し、自己負担金を支払った日から6月以内に行わなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。