○津南町議会議員政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月12日

条例第1号

津南町議会議員政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、津南町議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の経費の範囲)

第2条 政務活動費は議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動費」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動費に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、津南町議会議員とする。

(交付額)

第4条 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額7,500円とする。

(議員の通知)

第5条 議長は政務活動費の交付を受ける議員について、毎年度4月10日までに別に定める様式により町長に通知しなければならない。

2 議長は年度途中において、議員の異動を生じたときは、別に定める様式により速やかに町長に通知しなければならない。

(交付申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月10日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、交付を受けようとする月の10日までに、別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない

3 議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付又は交付の変更の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第8条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎半期の最初の月の15日(1半期の途中から交付申請する場合は、交付対象となる最初の月の20日)までに、別に定める様式により当該半期に属する交付対象月数分の政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、1半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日の属する月までの月数分を請求するものとする。

2 議員は、1半期の途中において、当該半期に交付を受けることができる政務活動費の額が増加したときは、前条の規定による交付の変更決定通知を受けた後、別に定める様式により当該増加額を町長に請求するものとする。

3 町長は、前2項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

4 議員は、1半期の途中において、当該半期に交付を受けることができる政務活動費の額が減少したときは、当該減少額を速やかに返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた議員は、1半期の途中において、議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により関係書類を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、当該事由の生じた日の属する月までの収支報告書を、別記様式により関係書類を添えて、当該事由の生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が別記様式により、領収証その他支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第11条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費に充てることができる経費の範囲にしたがって行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、議員が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第12条 第9条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関して必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の津南町議会議員政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の属する月前の月分までの政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う行動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う行動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う行動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う行動を補助する職員を雇用する経費

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津南町議会議員政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月12日 条例第1号

(令和5年12月1日施行)