○津南町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱
平成24年9月26日
告示第108号
第1 目的
障害者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら生活していくために、障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応、その後の障害者本人及び養護者への適切な支援に資するため、障害者虐待防止センターの整備や支援体制の強化、障害者虐待防止に関する啓発普及等を図ることを目的とする。
第2 実施主体
1 この事業の実施主体は、津南町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができるものとする。
第3 障害者虐待防止センター事業
1 事業内容
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)(以下、「法」という。)第32条第1項に定める障害者虐待防止センターの機能を福祉保健課に置き、障害者虐待防止のため、以下の役割を担うものとする。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
2 実施方法
(1) 相談窓口
障害者虐待に関する通報・届出・相談の対応窓口については、下記のとおりとする。
<日中(午前8時30分~午後5時15分)>
福祉保健課(障害者虐待防止センター)電話:765―3114 FAX:765―4625
<夜間・休日(夜間:午後5時15分~翌日午前8時30分)休日:24時間>
津南町役場(宿直・日直者対応) 電話:765―3111 FAX:765―4625
なお、休日・夜間の緊急相談等については、別紙「休日夜間緊急連絡網」により、日直者又は宿直者が受理し、速やかに福祉保健課に連絡・報告する。
(2) 家庭訪問等による相談支援
障害者虐待の未然防止のため、過去に障害者虐待のあった家庭やそのおそれのある家庭等に、障害者虐待についての経験や知識のある相談支援専門員や保健師等が重点的に訪問し、家族関係等の調整、不安軽減等に向けた支援を行う。
第4 一時保護居室確保事業
1 事業内容
障害者虐待の迅速な対応を行うため、あらかじめ地域の障害者支援施設等と協定を締結(委託契約)し、居室を確保することによって緊急の一時保護を要する虐待が発生した場合に速やかに対応する。
2 実施方法
(1) 事前に障害者支援施設や短期入所事業者等と虐待を受けた障害者の受け入れについて、協定を締結(委託契約)し、一時保護のための居室を確保する。
(2) 一時保護に当たっては、虐待を受けた障害者の障害や心身の状況、一時保護先の施設の状況等を勘案して選定する。
(3) 一時保護に係る経費については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する短期入所等の単価を参考にして決定する。
(4) 一時保護を行った障害者については、必要に応じ成年後見制度の利用について検討する。
(5) なお、やむを得ない事由による措置については、別に定める。
第5 普及啓発事業
1 事業内容
障害者虐待防止法における通報義務やその窓口等について、広報啓発活動を行う。
2 実施方法
障害者虐待の通報義務、虐待を受けた障害者の保護・自立支援、障害者虐待を行った養護者への支援等について、地域住民をはじめとした関係機関・関係者等に、リーフレット、ポスター、行政広報誌、シンポジウム等を活用し広報啓発活動を行う。
第6 留意事項
1 事業の実施にあたっては、自立支援協議会等において、実施する事業内容の検討や実績の検証を行う。
2 事業の実施にあたっては、高齢者虐待の防止、及び児童虐待の防止を所管する関係部局との連携を図る。
3 関係者は虐待を受けた障害者等に関する個人情報の取扱いに十分留意する。
附則
この要綱は平成24年10月1日より施行する。
附則(平成25年3月25日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。