○津南町救急あんしんカード配布事業実施要綱

平成24年2月16日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急連絡先やかかりつけ医療機関等の救急時に必要な情報を記載する救急あんしんカード(以下「カード」という。)を配布するため、必要な事項を定め、もって住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(配布対象者)

第2条 カードの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 75歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 町長が必要であると認めた者

ただし、第1号については、施設等に入所している者は除くこととする。

(配布の申請)

第3条 カードの配布を受けようとする者は、津南町救急あんしんカード配布申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、前条第1号に該当する者は除く。

(配布の決定)

第4条 町長は前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときはカードを配布する。

(費用負担)

第5条 カードは、無償で配布する。

(台帳記載)

第6条 町長は、救急あんしんカード配布者台帳(様式第2号)を備え、第4条の規定により、カードを配布した者をこれに登載する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

(令和元年5月22日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町救急あんしんカード配布事業実施要綱

平成24年2月16日 告示第6号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年2月16日 告示第6号
令和元年5月22日 告示第40号