○津南町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成23年10月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び新潟県墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成11年新潟県条例第55号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営者の基準)
第2条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 本町に住所を有する宗教法人又は公益法人
(3) 既に設置している墓地を移転し、又は拡張整備しようとする地縁団体
(4) 墓地等の適正な経営に支障がないとして、特に町長が認める者
(経営の許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(変更の申請)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(様式第2号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(廃止の申請)
第5条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(様式第2号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(設置場所の基準)
第6条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 墓地及び火葬場については、人家及び病院、学校、福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(2) 納骨堂については、寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。
(3) 墓地又は納骨堂を経営する者(地方公共団体を除く。)が原則として自ら所有する土地であること。
(構造及び設備の基準)
第7条 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲は、塀、さく、密植した生け垣等で囲み、境界を明らかにすること。
イ 雨水等が滞留しないように、排水路を設けること。
ウ 支障なく墓参ができるように、適当な幅の通路を設けること。
エ 大規模なものは、便所、給水設備、ごみ集積施設及び駐車場を設けること。
(2) 納骨堂
ア 耐火構造とし、堂内の納骨設備には、不燃材料を用いること。
イ 出入口及び堂内の納骨設備は、施錠ができる構造であること。
ウ 堂内には、換気設備を設けること。
(3) 火葬場
ア 周囲は、塀、さく、密植した生け垣等で囲み、境界を明らかにすること。
イ 火葬炉には、防臭及び防じんの十分な能力を有する設備を設けること。
ウ 場内には、管理事務室、待合室、遺体安置室、灰置場その他の必要な附属施設を設けること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。