○津南町農産物認証制度補助金交付要綱

平成23年9月28日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、基準を満たす津南産コシヒカリ「津南町認証米」(以下「津南町認証米」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 津南町認証米を生産者から集荷し販売を行う者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が認める者

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条に定める者が津南町認証米の補助金として生産者に対して支出した額とし、補助金の額は、津南町認証米として認定された津南産コシヒカリ1俵あたり500円、取組面積10aあたり3,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、津南町農産物認証制度補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、交付決定の変更を申請しようとする場合は、補助金変更交付申請書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定し、その決定内容を申請者に津南町農産物認証制度補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第3号)に必要書類を添え、町長に報告しなければならない。

(概算払の請求)

第7条 概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第4号)を作成し提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは既に行った補助金の全部又は一部の返還を取り消すことができる。

(1) 虚偽等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(平成28年4月12日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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津南町農産物認証制度補助金交付要綱

平成23年9月28日 告示第137号

(平成28年4月12日施行)