○津南町被災者生活再建支援金交付要綱
平成23年6月21日
告示第52号
(趣旨)
第1条 平成23年長野県北部を震源とする地震及びその後の余震(以下、「地震災害」という。)により、住宅に多大な被害が発生した被災者の生活不安を払拭し、生活の速やかな復興を図るため、被災者の生活再建を支援する支援金を交付する。
(支給対象世帯)
第2条 この支援金の交付対象は、地震災害の発災時に津南町に居住し、被害を受けた世帯の世帯主とする。
2 対象となる被害の程度は、全壊、大規模半壊、半壊とする。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年5月22日法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号のロの規定に該当する世帯(被災者生活再建支援法施行令第4条第1項に定める期間までに解体が行われたものに限る。)は、被害の程度を全壊とする。
(支援金の交付額)
第3条 支援金の交付額は、下表のとおりとする。
世帯人数 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 |
複数 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
単数 | 750,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
2 被災後に県外に移転した世帯主(一時的な避難を除く。)についての支援金の交付額は、前項で規定する支援金の交付額の2分の1とする。
3 法第2条第2号のロの規定に該当する世帯主(被災者生活再建支援法施行令第4条第1項に定める期間までに解体が行われたものに限る。)への交付額は第1項で規定する全壊の場合の額と同額とする。
(交付申請)
第4条 この支援金の交付申請は、被災者生活再建支援金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添付して別に定める期日までに町長に提出して行うものとする。ただし、2回目の交付申請においては、1回目の交付申請に添付した書類は不要とする。
(1) 住民票等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる町が発行する証明書
(2) 住宅が全壊、大規模半壊又は半壊の被害を受けたことが確認できる町が発行するり災証明書及び住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる証明書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年3月12日から適用する。
附則(平成24年9月5日告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。