○川西高等特別支援学校通学支援事業実施要綱
平成23年4月26日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県立川西高等特別支援学校の生徒が通学するための車両の運行を提供することにより、生徒等の日常生活を支援し、特別支援教育の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、津南町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次のいずれかに該当する者であり、自立による通学が困難で、かつ保護者による送迎が困難な者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他町長が認めた者
(利用の申し込み)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川西高等特別支援学校通学支援事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、川西高等特別支援学校通学支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の決定の取消し及び中止)
第6条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の規定による利用の決定を取り消し又は中止することができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) 保護者が安全な運行に必要な協力をしないとき。
(4) その他利用が不適当なとき。
(遵守事項)
第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者(当該事業所において事業に従事する者をいう。以下同じ。)の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修等の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長、利用者の家族その他関係者に速やかに連絡するとともに、利用者の安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、事業に係る会計、利用者へのサービス提供記録その他の事業実施記録を整備し、サービスを提供した日から5年間これらを保存しなければならない。
5 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日告示第57号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。