○平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する国民健康保険料の減免の特例に関する条例

平成23年4月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 平成23年長野県北部地震(以下「災害」という。)による被害者に対し平成23年度に賦課する当該年度分の国民健康保険料の減免については、津南町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険料の減免)

第2条 町長は、災害により国民健康保険料の納付義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)に該当することとなった場合においては、当該納付義務者に対し平成23年度に賦課する当該年度分の国民健康保険料の額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)について、当該額に10分の9を乗じて得た額を軽減する。

2 町長は、国民健康保険料の納付義務者のうち、その者の居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、世帯の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)の合計が1,000万円以下であるものに対しては、当該納付義務者に対し平成23年度において賦課する当該年度分の国民健康保険料の額のうち納期未到来分について、次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたとき

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

750万円以下であるとき

4分の1

750万円を超えるとき

8分の1

(2) 住宅が全壊と判定されたとき

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

全部

750万円以下であるとき

2分の1

750万円を超えるとき

4分の1

(減免の申請)

第3条 この条例の規定によって国民健康保険料の減免を受けようとする者は、別に定める様式により減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、前条第2項による減免を受けようとする者で、津南町発行のり災証明書の交付を受けた者は、当該申請書の提出を省略することができる。

(減免事由が重複する場合の減免割合)

第4条 減免を申請した者が第2条第1項又は第2項に規定する事由のいずれにも該当する場合には、減免割合の大きいいずれか一つの規定を適用するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険料の減免を受けた者に対しては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年度の国民健康保険料の減免の特例)

2 平成24年度の第2条による国民健康保険料の減免については、同条第1項中「平成23年度に賦課する当該年度分の国民健康保険料の額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)」とあるのは、「平成24年度に賦課する当該年度分の国民健康保険料の額のうち4月分から9月分」とし、同条第2項中「平成23年度において賦課する当該年度分の国民健康保険料の額のうち納期未到来分」とあるのは、「平成24年度において賦課する当該年度分の国民健康保険料の額のうち4月分から9月分」とする。

(平成24年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

平成23年長野県北部地震による災害被害者に対する国民健康保険料の減免の特例に関する条例

平成23年4月28日 条例第11号

(平成24年3月29日施行)