○津南町長野県北部地震災害復興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成23年4月28日

条例第9号

(設置)

第1条 平成23年度長野県北部地震(以下「地震」という。)による被災者への支援を円滑に行うため、津南町長野県北部地震災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、地震に係る災害義援金及び見舞金で町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に沿って使用する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町長野県北部地震災害復興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成23年4月28日 条例第9号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年4月28日 条例第9号