○津南町狩猟免許取得補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害、人的被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 新たに狩猟免許を取得した者(更新は除く。)

(2) 津南町猟友会に入会し、かつ、有害鳥獣捕獲メンバーとして有害鳥獣の捕獲活動を行う者

(3) 町内に住所を有し、かつ、納期限の到来した町税等を完納している者

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、新潟県が実施するわな猟免許試験及び第一種銃猟免許試験の手数料とし、補助金の額は第2項で定める補助対象経費の全額とする。

2 補助対象経費については次のとおりとする。

(1) 新潟県収入証紙料

(2) 医師の診断書の作成に係る文書料

(3) 住民票交付手数料

(4) その他狩猟免許の取得経費として必要と認められるもの

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許証の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定し、その決定内容を申請者に狩猟免許取得補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは既に行った補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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津南町狩猟免許取得補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第18号

(平成23年4月1日施行)