○津南町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年10月21日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は重篤になりやすい高齢者、妊婦及び小児のインフルエンザの発病、重症化防止を目的とし、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の経済的負担軽減を図るため、予防接種に要する費用に対し、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体と委託)

第2条 予防接種の実施主体は、津南町とし、予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に予防接種業務の一部を委託するものとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、予防接種日において本町に住所を有している者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 予防接種日現在で65歳以上の者及び60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(以下「高齢者」という。)

(2) 予防接種日現在で医師から妊娠の診断を受けている者(以下「妊婦」という。)

(3) 予防接種日現在で生後6月齢から中学3年生までの者(以下「小児」という。)

(費用の一部負担)

第4条 予防接種を受けた者又はその保護者は、予防接種に要した費用の一部を負担しなければならない。

2 前項に定める一部負担の額は、予防接種に要した費用から別に定める町と委託医療機関が定めた委託料を控除した額とする。

3 費用助成は、予防接種実施期間中、小児の場合、予防接種日において13歳未満の者は1人2回、13歳以上の者は1人1回を限度とする。

(一部負担の免除)

第5条 高齢者の中で、町民税非課税世帯に属する者又は生活保護世帯に属する者(以下「低所得者」という。)は、前条に定める一部負担の免除対象とする。

2 低所得者が一部負担の免除を受ける場合は、インフルエンザ予防接種自己負担免除券申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、審査の結果が第1項に規定する要件を満たすと認めた場合は、インフルエンザ予防接種自己負担免除券(様式第2号。以下「免除券」という。)を交付するものとする。

(医療機関への支払等)

第6条 委託医療機関は、助成対象者に予防接種を実施したときは、助成対象者又はその保護者から委任を受けた予防接種費用を、当該実施した翌月10日までに請求書に免除券及び予診票を添え、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する予防接種費用の請求を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該委託医療機関等に支払うものとする。

(償還払いの申請)

第7条 低所得者で免除券を交付する前に予防接種を受けた者又はその保護者及び委託医療機関以外で予防接種を受けた者又はその保護者は、インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号)に、予防接種を受けたことを証明するものを添付し、ワクチン接種費用の助成を申請することができる。

(償還払い)

第8条 町長は前条の申請があったときは、内容を審査して助成金交付の可否を決定し、当該被接種者又はその保護者に助成金を交付しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成24年6月1日告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月12日告示第120号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の津南町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱は、平成24年12月1日から適用する。

(津南町妊婦及び小児のインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

津南町妊婦及び小児のインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成21年告示第94号)は、廃止する。

(令和元年6月24日告示第72号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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津南町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年10月21日 告示第78号

(令和元年10月1日施行)