○津南町生ごみ減量化促進事業補助金交付要綱
平成11年4月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭や事業所等の厨房などから発生する生ごみの減量化(堆肥化等)を促進し、もって環境への負荷の軽減と資源の有効活用を図るために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、津南町に住所がある個人及び津南町に事業所を有する個人若しくは法人とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業種目、実施基準及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請手続)
第4条 この補助金の交付申請は、別記様式「津南町生ごみ減量化促進事業補助金交付申請書」を町長に提出して行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行に伴い「津南町生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱」は廃止する。
附則(平成12年3月30日告示第64号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種目 | 実施基準 | 補助金の額 | |
生ごみ処理機の購入 | 家庭用 | 家庭や事業所から排出される生ごみを、自ら処理する個人及び法人が購入するもので、原則として一世帯又は一事業所1基とする。 | 予算の範囲内で、本体購入価格の3分の1(1,000円未満切り捨て)の額とする。 ただし、機器の一日又は一回の処理能力が2キログラム未満の場合は30,000円を限度、2キログラム以上の場合は50,000円を限度とする。 |
業務用 | 予算の範囲内で、本体購入価格の3分の1(1,000円未満切り捨て)の額とする。 ただし、機器の一日又は一回の処理能力が3キログラム以上のものとし、100,000円を限度とする。 | ||
堆肥化容器(コンポスト・堆肥化促進箱等)の購入 | 予算の範囲内で、本体購入価格10,000円未満の場合は2分の1(100円未満切り捨て)の額とし、3,000円を限度とする。 また、本体購入価格10,000円以上の場合は、3分の1(100円未満切り捨て)の額とし、15,000円を限度とする。 | ||
その他 | 町長が特に認めた事業 | 町長が別に定める。 | |
この表において ※家庭用とは 一般家庭や事務所等から排出される生ごみを処理するためのものをいう。 ※業務用とは 飲食店等を営業することにより排出される生ごみを処理するためのものをいう。 |