○津南町ウェブサイト広告掲載取扱要綱
平成18年11月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町ウェブサイト(以下「町ホームページ」という。)広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告等の種類及び範囲)
第2条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告とし、広告、そのリンク先ページの内容又は広告を掲載しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。
(1) 町ホームページの公共性、公益性、及びその品位を損なう恐れのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業又は性風俗関連特殊営業等に係るもの
(3) 政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に係るもの
(4) 青少年の健全育成に支障があると認められるもの
(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(6) 公序良俗に反する恐れのあるもの
(7) 法令に違反するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
(広告バナーの規格)
第3条 広告バナーの規格は次のとおりとする。
(1) 縦62ピクセル、横182ピクセル
(2) 形式 GIF、JPEG
(3) アニメーション、ロールオーバー等画像が変化するものは不可
(4) データ容量 10KB以下
2 広告バナーのデザイン等広告表現に関する基準は、町長が別に定める。
(広告の掲載位置)
第4条 広告を掲載するページ、位置及び枠数は町長が別に定める。
(掲載期間)
第5条 広告を掲載する期間は、原則として6か月単位とし、掲載申込みのあった期間とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。また、町長が必要と認めるときは、掲載期間を指定することができるものとする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は、町長が別に定める。
(掲載希望者の募集)
第6条 広告掲載希望者の募集は、町ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。
(掲載の申込み)
第7条 広告掲載希望者は、津南町ウェブサイト広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案(電子データを含む。)を添えて、町長が指定する期間内に申し込むものとする。その際、町長は必要に応じて、広告掲載希望者に関する資料を求めることができる。
2 広告掲載希望者は、広告バナーに掲載される者又は団体と同一でなければならない。
(掲載の決定)
第8条 町長は、次条に規定する津南町ウェブサイト広告審査委員会(以下「委員会」という。)による審査結果を受けて、広告掲載の可否を決定する。
3 町長は、広告掲載者が第4条に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお、同順位のものの中では、掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1) 第1順位 国又は地方公共団地が出資し、又は出えんしている法人又は団体の広告
(2) 第2順位 公益法人及び公益的団体の広告(前号に掲げるものを除く。)
(3) 第3順位 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告
(4) 第4順位 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有するものの広告(前号に掲げるものを除く。)
(5) 第5順位 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有しないものの広告(第3号に掲げるものを除く。)
(6) 第6順位 前各号に掲げるもの以外の広告
4 前項の規定によっても順位が同じ広告が複数あることにより、掲載する広告を決定できないときは、抽選により決定する。
(審査委員会)
第9条 町長は、ホームページへの広告掲載を適正に実施するため、委員会を置く。
2 委員会は総務課長、総務班長、企画財政班長、広報担当職員及び情報政策担当職員で構成する。
3 前条に規定する者のほか、町長は、必要があると認める者の出席を求めることができる。
4 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 広告掲載の可否に関すること。
(2) その他広告掲載に関して必要な事項
(広告掲載料)
第11条 広告掲載料については、町長が別に定める。
2 広告掲載料は、掲載の決定後、町長が指定する期日までに、一括して前納するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(広告バナーの作成及び提出)
第12条 広告主は申込時に提出した案による広告バナー(電子データ)を自己の負担により作成し、町長が指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(掲載決定の取消)
第13条 町長は、次のいずれかに該当するときは広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告バナー(電子データ)の提出がないとき。
(リンク先ページ等の変更)
第14条 町長は、広告掲載の後にリンク先ページの内容後が法令に違反し、若しくはその恐れがあり、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、リンクの一時的解除及び、内容等の変更を広告主に対して求めることができる。
(広告の削除)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他何らの手続き経ることなく、掲載の一時中止又は広告の削除をすることができる。
(1) 前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。
(2) 町ホームページに掲載している広告及びそのリンク先ページの内容又は広告主が第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 本町は、前項の規定により掲載の一時中止又は広告の削除をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。また、納付済の広告掲載料は返還しない。
(広告等の変更)
第16条 広告主は、1か月を単位として広告バナー又はリンク先ページアドレスを変更することができる。
(広告掲載の取止め)
第17条 広告主は自己の都合により、町ホームページへの広告の掲載の取止めを町に求めることができるものとする。
3 第1項の規定により広告の掲載を取り止めた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(掲載期間の延長)
第18条 広告主の責に帰さない理由により、町が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告掲載料の返還)
第19条 町長は、前条の規定により広告が掲載できなかった場合で、かつ掲載期間の延長が困難なときは、納付済の広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割りとし、1円未満の端数金額は切り捨てるものとする。
3 次に掲げる理由により、本町が町ホームページの運用を一時停止した場合は、前2項の規定にかかわらず、その広告掲載料を返還しない。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
4 前各項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第20条 広告主は、広告バナー及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、第8条第1項の規定により決定を受けた町ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(裁判管轄)
第21条 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、津南町の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成27年1月7日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。